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└ 利用規約の法的拘束力
おやぶん大蔵大臣担当大臣したっぱ 住民住民住民住民住民
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 利用規約の法的拘束力



○ 「この類の不当請求サイトの規約には『いずれかの画像や入場ボタンをクリックした時点で規約に同意し入会するものとみなす』って書いてあるわよね?ここが盲点っていうか落とし穴なのよ。」
△ 「え?規約にその文言があるから予は困った困ったになっておるのじゃ。それが落とし穴っていうのは意味が良く分からないのじゃ。」
○ 「あのね、そもそも『利用規約に同意すること』と『契約の申込みをすること』は別なのよ。」
△ 「およよ。予には難しいのじゃ。」
○ 「んー。あのね、契約って言うのは『申込みの意思表示』と『承諾の意思表示』が合致したところで成立するの。ワンクリサイトのトラブルの場合はこの『申込みの意思表示』と『承諾の意思表示』が合致していないからこそトラブルになってる訳でしょ?」
■消費者の申込みの意思表示
     双方の意思表示が合致───────→契約が成立する。
■悪徳業者の承諾の意思表示
△ 「う、うーむ。そうかもしれないのじゃが、単語が難しいのじゃ。」
○ 「うーん。難しいかなあ。要するにね、単なる[画像クリック]や[入場(エンター)ボタンを押す行為]とか[規約に同意するクリック]はね、『消費者の契約申込みの意思表示』じゃないでしょ。ってこと。」
△ 「え、えーと、つまりどういうことなのじゃ?」
○ 「つまりね、消費者が契約申込みの意思表示をしてない限り、いくらね、悪徳業者が『承諾した』って言っても双方の意思表示が合致しない以上は契約は成立しないのよ。」

     承諾の意思表示しか存在しない ──→ ポップアップの有無に関わらず契約は成立しない。
■悪徳業者の承諾の意思表示
△ 「おお。なるほどのなのじゃ。でもじゃな、ワンクリック悪徳業者の方が『クリックで同意で申込みとなると利用規約に書いてある。その申込みに対して承諾した。契約成立だ、支払え。』とか言い張ったらどうなるのじゃ?」
○ 「んー。その場合、そのワンクリック悪徳業者主張のサイト利用規約が法的拘束力を持つためには、あらかじめ消費者にその利用規約を明示しておかないといけないの。」
△ 「えーと、利用規約とか法的拘束力とか難しい単語ばっかりで良く分からないのじゃ。もうちょっと分かりやすく説明してたもれなのじゃ。」
○ 「んーとね、ワンクリック料金請求サイトの利用規約って見にくい場所にあったりするでしょ?こういったね、見にくい場所とかにある利用規約にはそもそも法的拘束力は認められないでしょってことかな。」
△ 「ふぇ、その法的拘束力とやらがなかった場合は何か良いことがあるのかの?」
○ 「え?だって、利用規約に法的拘束力が無いんだったら、その利用規約に『クリックで同意して入会申込みとみなす』とか『料金は90日で48,000円です』とか書いていても無意味じゃないの。」
△ 「おお。なるほどなのじゃ。でも、法的拘束力とやらがあるのか無いのかって判断はどうやってするのじゃ?」
○ 「んーとね、経済産業省が出している電子商取引に関する準則(PDF、593KB)から抜粋するとこんな感じかな。」
■ サイト利用規約が契約条件に組み込まれると認められる場合
ウェブサイト上で取引を行う際に必ずサイト利用規約が明瞭に表示され、かつ取引実行の条件としてサイト利用規約への同意クリックが必要とされている場合。


■ サイト利用規約が契約条件に組み込まれるか否かに疑問が残る場合
ウェブサイト中の利用者が必ず気がつくであろう場所にサイト利用規約が掲載されている(例えば、取引の申込み画面にサイト利用規約へのリンクが目立つ形で張られているなど)が、サイト利用規約への同意クリックまでは必要とされていない場合。


■ サイト利用規約が契約条件に組み込まれないであろう場合
ウェブサイト中の目立たない場所にサイト利用規約が掲載されているだけで、ウェブサイトの利用につきサイト利用規約への同意クリックも要求されていない場合。
△ 「えーと、予の場合は、一番下のヤツじゃったと思うのじゃ。」
○ 「そう。だったら、そもそも利用規約には法的拘束力が無いでしょうね。その利用規約に『クリックで同意として契約申込みとみなす』とか『料金は○○円です』とか書いていても本末転倒ってところかしら。」
△ 「なるほどなのじゃ。じゃから、『いずれかの画像や入場ボタンをクリックした時点で規約に同意し入会するものとみなす』って点が落とし穴って意味なのじゃな。」
○ 「そう言うこと。真っ当なサイトと比べてみれば分かると思うけど、一番上のところがほとんどでしょ。これがね、電子商の基本ルールなの。」
△ 「ふっふっふ。予の目はふしだらではないのじゃ!」
○ 「それを言うなら『節穴(ふしあな)』ね。」
△ 「あれ?ふぇ〜ん。決めゼリフをミスったのじゃぁ・・・」
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ワンクリック詐欺 解説と対処法
■手口紹介
├ 1.いわゆるワンクリック詐欺系とは
├ 2.ワンクリック料金請求サイト比較体験版
├ 3.個人情報取得中の解説
├ 4.登録完了画面の解説
│ └ネット上での公開個人情報(抄)
■対処法
├ 5.基本的な対応策(無視)
├ 6.無視してはいけない例外
├ 7.不正請求メール対処法
├ 8.不正請求電話対処法
├ 9.不正請求ハガキ・封書対処法
├10.会社PCからアクセスした場合
├11.中高生等の18歳未満者の場合
├12.中高生等の18歳未満者の場合2
│ └掲示板:【勇者】親に言ってみた【無謀】
├13.お金を振込んでしまった場合の対処法
├14.お金を送金してしまった場合の対処法
├15.被害届けの書き方これがポイント!
├16.請求画面が消えない場合の対処法

├**.究極的な対処法
■法律の規定
├17.特定商取引法違反の不正請求
├18.民事上の不法行為(慰謝料等)
├19.利用規約の法的拘束力
├20.電子消費者契約法第3条による特例
├21.その他の法律規定など
├22.電子消費者契約法に基いた請求?
■個人情報
├23.不正請求サイトが把握できる個人情報
├24.プロバイダと電気通信事業法
├25.プロバイダ責任制限法に基く開示請求
├26.プロバイダ経由の請求はありえない
├27.普通のサイト!?
■撲滅編
├28.銀行口座をぶっ潰す!
├29.クレジット決済をぶっ潰す!
├30.架空不当請求の烙印を押させる!
├31.風営法届出と条例に基づく開示請求
├32.反:ワンクリック詐欺って詐欺?
├33.反:ワンクリック包囲網
├34.反:適切な通報先【まとめ】
├35.反:ワンクリサイト規制法を作ろう
├36.反:<a>タグ登録サイトは検挙せよ!
├37.反:虚偽アニメ表示サイトは検挙せよ!
■その他
├38.ワンクリック詐欺系サイトリスト
├39.某サイト運営者情報
├40.ワンクリ請求に関するアンケート調査
├41.情報交換・相談用掲示板。お気軽に。
│ ├ 銀行口座晒し専用板
│ └ ワンクリ詐欺サイト DB
├42.ワンクリック詐欺用語集

├43.上級者向け:ワンクリ撲滅大作戦

■応用編
└44.ボイス版ワンクリック詐欺対処法
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こぐまねこ帝国管理人より。

特に小中学生・高校生、未成年者の方へ。
基本的に「無視」が鉄則です。不当請求業者にメールを出すこと
も控えた方が良い訳ですが、メールを出してしまったたとしても
所詮はメールですので、さほど心配する必要はありません。


ただし、下記の行為は控えましょう。
■ 学生証や身分証のコピー等を送るという行為
■ お金を振込むという行為
└特に、親の財布から勝手に取って払うのはご法度。そういう
子はこぐまねこ帝国からの国外退去を命じます。

掲示板(BBS)とか親に言ってみたスレッドとかあるのじゃ。」


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