こぐまねこ帝国消費者センター
 >> ワンクリック詐欺解説+対処法
└ 電子消費者契約法第3条による救済措置
おやぶん大蔵大臣担当大臣したっぱ 住民住民住民住民住民
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 電子消費者契約法第3条による特例



○ 「えーと、 『利用規約の法的拘束力』のところでは、そもそも単なる画像クリックは契約申込みじゃないし、サイト利用規約が有効になるためには利用規約への同意クリックが必要だって言ったわよね。」
おやぶん 「うーむ。何となく聞いたような気がするのじゃが、予は決めゼリフを間違ったショックの方がでかいのじゃ。」
○ 「まぁ、それは置いといてよ。でね、前のページの『利用規約が組み込まれるであろう場合』と『利用規約が組み込まれるか疑問が残る』って場合でもね、消費者保護の法律があるの。」
△ 「え?じゃあ、例えば、利用規約がちゃんと示されていて申込みをしても大丈夫じゃったりすることがあるのかの?」
○ 「うん。あるの。あのね、現実社会と違ってパソコンの操作とかって間違いクリックとか間違い入力とかが起こりやすいでしょ?」
△ 「うむ。マウスの調子が悪かったりしてポチっと間違いクリックすることは良くある話なのじゃ。」
○ 「こういった場合には、消費者側ってのは申込むつもりが無かったりした場合には、民法第95条によって錯誤無効ってのを主張できるの。」
△ 「ほほう。じゃあ、何も心配いらないではないか。」
○ 「なんだけどね、民法第95条にはただし書きがあって、表意者(申込み者=消費者)に重過失(間違いクリックなどのうっかりミス等)があった場合は錯誤無効を主張することはできませんよってことが書いてあるの。」
△ 「えーーー、じゃあ、間違いクリックの場合はダメなのじゃ。お金を支払わないといけなくなるのじゃ。」
○ 「でも、そんなことだったら困るでしょ?そこでね、電子消費者契約法(電子契約法)っていう特別な法律が作られてね、事業者側が消費者のミスクリックとかミス入力を防止する確認措置等を取らなかった場合は、重過失があっても消費者の錯誤無効の主張を通しましょうってことになったの。」
△ 「ほほう。結局は、うっかりミスで申込みボタンをクリックしてしまっても、その確認措置が無かった場合は大丈夫ってことで良いのじゃな?」
○ ま、そーゆーことね。経済産業省が出している電子商取引に関する準則(PDF、593KB)にはこんなことが書いてあるから、これと電子消費者契約法の第3条を総合するわね。」
■1 サイト利用規約が契約条件に組み込まれると認められる場合
ウェブサイト上で取引を行う際に必ずサイト利用規約が明瞭に表示され、かつ取引実行の条件としてサイト利用規約への同意クリックが必要とされている場合。


■2 サイト利用規約が契約条件に組み込まれるか否かに疑問が残る場合
ウェブサイト中の利用者が必ず気がつくであろう場所にサイト利用規約が掲載されている(例えば、取引の申込み画面にサイト利用規約へのリンクが目立つ形で張られているなど)が、サイト利用規約への同意クリックまでは必要とされていない場合。


■3 サイト利用規約が契約条件に組み込まれないであろう場合
ウェブサイト中の目立たない場所にサイト利用規約が掲載されているだけで、ウェブサイトの利用につきサイト利用規約への同意クリックも要求されていない場合。
確認措置なし確認措置あり
■1a 錯誤無効の主張可能(電子消費者契約法第3条)d 真っ当サイトはここ
■2b 錯誤無効の主張可能(電子消費者契約法第3条)e 裁判官でも判断に迷う
■3c そもそも利用規約に法的拘束力が無い(錯誤無効の主張も可能)f そもそも規約に法的拘束力が無い
△ 「ほっほう。ワンクリック料金請求の場合はd 真っ当サイトはここじゃないから、ほとんどが大丈夫ってことじゃな?」
○ 「ま、そう言うことね。」
△ 「じゃあの、画像をクリックしたときに、こんなのが出てきて[OK]を押してしまった場合とかはどうなるのかが聞きたいのじゃ。」
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○ 「えーと、だって、それは確認措置じゃなくて、その前の『同意クリック』でしょ。その後に確認措置が無かったのなら、電子消費者契約法第3条の適用で錯誤無効の主張が可能でしょ。」
△ 「なるほどなのじゃが・・・ワンクリック料金請求業者は『これが確認措置だ』って言い張るかもしれないのじゃ。」
○ 「え?その場合はね、■3になるケースがほとんどでしょ。■3で確認措置がある場合は、『f そもそも利用規約に法的拘束力が無い』じゃない。仮に■2だったとしても『e 裁判官でも判断に迷う』になるから、支払義務があるとは言い切れないってことでしょ。」
△ 「あ、なるほどなのじゃ。」
○ 「その状態で、こっちは不当だって主張してるんだから法的に相手が有利になるような行為(ex.相手に連絡を入れる)をする必要もないってこと。相手が自己の権利を主張・実現したいのなら自力でどうぞ。ってことね。」
△ 「ふーん。でも、『相手に分からなければ良い』っていうのは何かちょっと引っ掛かる感じがするのじゃ。」
○ 「ん。それはもちろんそうよ。ただ、このワンクリック料金請求っていうのは明らかに詐欺的な悪徳請求でしょ。悪徳業者が自己の権利の主張をしたいのなら自力でしなさいって感じかな。『通信の秘密』は侵してはならないっていう憲法と電気通信事業法の規定が存在する以上はどうやっても不可能でしょ。ってね。」
△ 「ふむふむ。確かに、それも一理あるのじゃ。」
○ 「ちなみに、『裁判官でも判断に迷う』って言うのは、個別の事例に即して判断しないといけないって感じかな。」
△ 「おっほっほ。予が裁判官なら迷わぬぞ。えんぴつを転がして一発解決じゃ!」
○ 「って、試験の選択問題じゃないっつーの。」
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ワンクリック詐欺 解説と対処法
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├ 4.登録完了画面の解説
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■対処法
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├ 6.無視してはいけない例外
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├10.会社PCからアクセスした場合
├11.中高生等の18歳未満者の場合
├12.中高生等の18歳未満者の場合2
│ └掲示板:【勇者】親に言ってみた【無謀】
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├14.お金を送金してしまった場合の対処法
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├**.究極的な対処法
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├19.利用規約の法的拘束力
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├29.クレジット決済をぶっ潰す!
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├33.反:ワンクリック包囲網
├34.反:適切な通報先【まとめ】
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├37.反:虚偽アニメ表示サイトは検挙せよ!
■その他
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├42.ワンクリック詐欺用語集

├43.上級者向け:ワンクリ撲滅大作戦

■応用編
└44.ボイス版ワンクリック詐欺対処法
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こぐまねこ帝国管理人より。

特に小中学生・高校生、未成年者の方へ。
基本的に「無視」が鉄則です。不当請求業者にメールを出すこと
も控えた方が良い訳ですが、メールを出してしまったたとしても
所詮はメールですので、さほど心配する必要はありません。


ただし、下記の行為は控えましょう。
■ 学生証や身分証のコピー等を送るという行為
■ お金を振込むという行為
└特に、親の財布から勝手に取って払うのはご法度。そういう
子はこぐまねこ帝国からの国外退去を命じます。

掲示板(BBS)とか親に言ってみたスレッドとかあるのじゃ。」


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