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「うむ。どんとこい!なのじゃ。」
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「威勢がいいわね。えーと、まずは特定商取引法第11条の広告表記義務違反かな。いろいろと表記義務規定があるんだけど、少なくとも運営元を明記しないと法律違反になるの。」 |
| ■特定商取引法第11条違反(ここでは「運営元表記義務違反」に限る。)
(1)氏名又は名称
└ 氏名は戸籍上の氏名または登記上の商号が必要。法人の名称は登記上の名称(株式会社××、△△有限会社等)が必要。サイト名や屋号は認められない。
(2)住所
└ 最終的な地番まで必要。マンション等なら部屋番号まで必要。私設私書箱は登記の有無に関わらず認められない。
(3)電話番号
(4)法人事業者の場合は、代表者氏名又はサイト管理者氏名
※サイト内の分かりやすい位置に上記を明記する義務があるが、ワンクリック詐欺系不正請求サイトで特定商取引法第11条の広告表記義務を満たしているサイトは約100%存在しない。この時点で既に違法。まともに相手にする必要がない。
ちなみに住所が細かく書いてある場合。→ 振り込め詐欺 被害関係住所検索で検索してみそ。(〃∇ 〃)
その住所が引っ掛かってくれば私書箱表記であるということ。つまりはそこで営業してないわけであり11条違反となる。相手にする必要がない。
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「ほほー。なるほど、たしかに自分がどこの誰かをはっきりと明示して不正請求を行うような輩はおらぬじゃろうからのう。」 |
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「そーゆーこと。今までいろいろとごちゃごちゃ言ってきたんだけど、基本的に運営元も書いてない不正請求はまともに相手にする必要がないのよ。」 |
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「なるほどなのじゃ。」 |
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「それから、次が特定商取引法第14条かな。」 |
| ■特定商取引法第14条違反(顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止)
<1> あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していること。(利用規約に書いてあるだけでは表示していることにはなりません。)
<2> 申込みをする際に、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していること。
「いわゆるワンクリック詐欺」は<1><2>の両方を満たさない。
「いわゆるツークリック詐欺」は<2>を満たすことがあっても<1>を満たさない。
クリック回数やポップアップ等の有無に関わらず、ワンクリでもツークリでも<1>を満たさない点は共通する(つまり、ワンクリとツークリは特別に区別されるべき問題ではない。)。違法なサイト運営者をまともに相手にする必要がない。
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「うむむむむ。なるほどなのじゃ。こう言われれば悪質請求じゃってのが納得いくのじゃ。」 |
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「でしょ。あとは、この規定があるかな。」 |
| ■特定商取引法第12条違反(虚偽誇大広告の禁止)
・ウェブサイト又は電子メールの本文の中に、商品代金又は役務の対価が「無料」と表示されているにもかかわらず、利用規約等に商品代金又は役務の対価が優良と記載されている場合。
※役務の対価には、入会金や利用料のみならず、退会金や一定期間当該サイトを利用しないことにより発生する違約金も含む。
・クレジットカード決済が使えないのに、JCBやVISAなどのマークの表示
・サーバ証明を取っていないのに、サーバ証明マークの表示
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「ほほー。たまにあるのじゃ。こういう無料と書いてあったはずじゃってのが。」 |
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「たまにあるわね。そういう悪質サイトが。ただね、分かるでしょ?こんな法律違反の請求なんだから放置しておけばよいってことが。」 |
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「うむうむ。悪質違法不正請求業者であるワンクリ業者に天誅あれ!なのじゃ!!」 |