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└ 特定商取引法違反の不正請求
おやぶん大蔵大臣担当大臣したっぱ 住民住民住民住民住民
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 特定商取引法違反の不正請求



皇帝閣下 「ふむ?特定商取引法による通販規制違反じゃと!?」
○ 「そうそう。あのね、この手の不正請求サイトはそもそも法律を守ってないの。つまり、それだけで悪質なのよ。」
△ 「えーと、そう言われても、具体的にどんな理由で法律違反なのか予には分からないのじゃ。」
○ 「あー、ごめんごめん。じゃ、今から簡単に説明するわよ。いい?」
△ 「うむ。どんとこい!なのじゃ。」
○ 「威勢がいいわね。えーと、まずは特定商取引法第11条の広告表記義務違反かな。いろいろと表記義務規定があるんだけど、少なくとも運営元を明記しないと法律違反になるの。」
■特定商取引法第11条違反(ここでは「運営元表記義務違反」に限る。)

(1)氏名又は名称
 └ 氏名は戸籍上の氏名または登記上の商号が必要。法人の名称は登記上の名称(株式会社××、△△有限会社等)が必要。サイト名や屋号は認められない。

(2)住所
 └ 最終的な地番まで必要。マンション等なら部屋番号まで必要。私設私書箱は登記の有無に関わらず認められない。

(3)電話番号

(4)法人事業者の場合は、代表者氏名又はサイト管理者氏名


※サイト内の分かりやすい位置に上記を明記する義務があるが、ワンクリック詐欺系不正請求サイトで特定商取引法第11条の広告表記義務を満たしているサイトは約100%存在しない。この時点で既に違法。まともに相手にする必要がない。

ちなみに住所が細かく書いてある場合。→ 振り込め詐欺 被害関係住所検索で検索してみそ。(〃∇ 〃)
その住所が引っ掛かってくれば私書箱表記であるということ。つまりはそこで営業してないわけであり11条違反となる。相手にする必要がない。
△ 「ほほー。なるほど、たしかに自分がどこの誰かをはっきりと明示して不正請求を行うような輩はおらぬじゃろうからのう。」
○ 「そーゆーこと。今までいろいろとごちゃごちゃ言ってきたんだけど、基本的に運営元も書いてない不正請求はまともに相手にする必要がないのよ。」
△ 「なるほどなのじゃ。」
○ 「それから、次が特定商取引法第14条かな。」
■特定商取引法第14条違反(顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止)

<1> あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していること。(利用規約に書いてあるだけでは表示していることにはなりません。)
<2> 申込みをする際に、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していること。

「いわゆるワンクリック詐欺」は<1><2>の両方を満たさない。
「いわゆるツークリック詐欺」は<2>を満たすことがあっても<1>を満たさない。

クリック回数やポップアップ等の有無に関わらず、ワンクリでもツークリでも<1>を満たさない点は共通する(つまり、ワンクリとツークリは特別に区別されるべき問題ではない。)。違法なサイト運営者をまともに相手にする必要がない。
△ 「うむむむむ。なるほどなのじゃ。こう言われれば悪質請求じゃってのが納得いくのじゃ。」
○ 「でしょ。あとは、この規定があるかな。」
■特定商取引法第12条違反(虚偽誇大広告の禁止)

・ウェブサイト又は電子メールの本文の中に、商品代金又は役務の対価が「無料」と表示されているにもかかわらず、利用規約等に商品代金又は役務の対価が優良と記載されている場合。
※役務の対価には、入会金や利用料のみならず、退会金や一定期間当該サイトを利用しないことにより発生する違約金も含む。

・クレジットカード決済が使えないのに、JCBやVISAなどのマークの表示
・サーバ証明を取っていないのに、サーバ証明マークの表示
△ 「ほほー。たまにあるのじゃ。こういう無料と書いてあったはずじゃってのが。」
○ 「たまにあるわね。そういう悪質サイトが。ただね、分かるでしょ?こんな法律違反の請求なんだから放置しておけばよいってことが。」
△ 「うむうむ。悪質違法不正請求業者であるワンクリ業者に天誅あれ!なのじゃ!!」
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ワンクリック詐欺 解説と対処法
■手口紹介
├ 1.いわゆるワンクリック詐欺系とは
├ 2.ワンクリック料金請求サイト比較体験版
├ 3.個人情報取得中の解説
├ 4.登録完了画面の解説
│ └ネット上での公開個人情報(抄)
■対処法
├ 5.基本的な対応策(無視)
├ 6.無視してはいけない例外
├ 7.不正請求メール対処法
├ 8.不正請求電話対処法
├ 9.不正請求ハガキ・封書対処法
├10.会社PCからアクセスした場合
├11.中高生等の18歳未満者の場合
├12.中高生等の18歳未満者の場合2
│ └掲示板:【勇者】親に言ってみた【無謀】
├13.お金を振込んでしまった場合の対処法
├14.お金を送金してしまった場合の対処法
├15.被害届けの書き方これがポイント!
├16.請求画面が消えない場合の対処法

├**.究極的な対処法
■法律の規定
├17.特定商取引法違反の不正請求
├18.民事上の不法行為(慰謝料等)
├19.利用規約の法的拘束力
├20.電子消費者契約法第3条による特例
├21.その他の法律規定など
├22.電子消費者契約法に基いた請求?
■個人情報
├23.不正請求サイトが把握できる個人情報
├24.プロバイダと電気通信事業法
├25.プロバイダ責任制限法に基く開示請求
├26.プロバイダ経由の請求はありえない
├27.普通のサイト!?
■撲滅編
├28.銀行口座をぶっ潰す!
├29.クレジット決済をぶっ潰す!
├30.架空不当請求の烙印を押させる!
├31.風営法届出と条例に基づく開示請求
├32.反:ワンクリック詐欺って詐欺?
├33.反:ワンクリック包囲網
├34.反:適切な通報先【まとめ】
├35.反:ワンクリサイト規制法を作ろう
├36.反:<a>タグ登録サイトは検挙せよ!
├37.反:虚偽アニメ表示サイトは検挙せよ!
■その他
├38.ワンクリック詐欺系サイトリスト
├39.某サイト運営者情報
├40.ワンクリ請求に関するアンケート調査
├41.情報交換・相談用掲示板。お気軽に。
│ ├ 銀行口座晒し専用板
│ └ ワンクリ詐欺サイト DB
├42.ワンクリック詐欺用語集

├43.上級者向け:ワンクリ撲滅大作戦

■応用編
└44.ボイス版ワンクリック詐欺対処法
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こぐまねこ帝国管理人より。

特に小中学生・高校生、未成年者の方へ。
基本的に「無視」が鉄則です。不当請求業者にメールを出すこと
も控えた方が良い訳ですが、メールを出してしまったたとしても
所詮はメールですので、さほど心配する必要はありません。


ただし、下記の行為は控えましょう。
■ 学生証や身分証のコピー等を送るという行為
■ お金を振込むという行為
└特に、親の財布から勝手に取って払うのはご法度。そういう
子はこぐまねこ帝国からの国外退去を命じます。

掲示板(BBS)とか親に言ってみたスレッドとかあるのじゃ。」


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