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「うーむ。でも、予は気が動転してるから無理なのじゃ。」 |
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「無理じゃないでしょ。とりあえず落ち着きなさいってば。あのね、はしょって結論を書けばこんな感じになるかな。」 |
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■1 そもそもが、下記の理由等による明らかな不正請求なので、まともに相手にする必要性がない。
a.最初の画像クリックが契約申込みとなることを明示していない(特定商取引法第14条違反)。
b.請求運営元(正確な会社名、番地・部屋番号までの住所等)の記載がない(特定商取引法第11条違反)。
c.「規約に同意」と「契約申込」は別物。
d.IPアドレスやリモートホスト、情報読み取りアニメなどを表示させる、勤務先や自宅へ取りたてに行くなどの表記は恐喝まがいの悪質行為。(逆に慰謝料請求しても良いくらい。慰謝料30万円を分捕った 不良 弁護士がいるくらいです。)
■2 IPアドレス等の情報は普通の公開情報である。また、同一のIPを多人数で共有して使っており、個人を特定できるのはプロバイダだけである。
■3 電気通信事業法によって、「通信の秘密」を侵す行為は処罰対象となっている。(プロバイダの場合、最大で懲役3年。)
■4 なので、原則としてプロバイダは「通信の秘密」を外部に出さない。外部に出す場合には、違法性が阻却されるなどしなければならない。
■5 ここで、ワンクリサイト側が何と言ってこようが、裁判所の関与なしに支払を強制されることはない。
■6 民事訴訟(少額訴訟含む)を提起する場合、訴える相手の住所と氏名が分からなければ裁判所が門前払いする。
■7 4と6の組み合せにより、そもそもまず訴訟に至ることがない。仮に至ったとしても、明らかな不正請求だからまず負けない。結局のところ、ネットの不正請求は無視していれば大丈夫って話になる。
■8 4の違法性阻却と関連法規による照会請求
a.プロバイダ責任制限法による開示請求 → ワンクリサイトへアクセスしたという行為は、「情報の流通」によるものではないので法律の守備範囲外。
b.刑事訴訟法第197条2項に基づく捜査機関からの照会 → 「料金請求/不払い」は民事トラブルであり、警察は民事不介入。これも守備範囲外。いや、そもそも不正請求業者が警察へ届けるという発想自体が被害誇大妄想。
c.弁護士法第23条の2に基づく弁護士照会 → プロバイダはプロバイダ責任制限法に従って行動することが多い。ただし、運営元さえ明らかにしない不正請求業者が、1円の回収の見込みのない不正請求に関して、わざわざ弁護士を雇うという発想自体が被害誇大妄想。
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「およ?そうなのかの?」 |
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「だから、不安にさえ負けずに、こんな感じで徹底無視しておけば問題ないのよ。」 |
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■ お金は絶対に振り込まない → 万が一振込んでしまったら速攻で銀行と警察の両方へ連絡。
■ サイトにもアクセスしない → 不当請求をマトモに相手にする必要なし。
■ 相手にメールで連絡を入れない → 仮にメールを入れても所詮はメール。受信拒否で何とでもなる。
■ 相手に電話で連絡を入れない → 着信拒否等で対処。仮に電話を入れてしまっても所詮は電話。
■ 相手からの連絡も相手にしない → 不当請求をマトモに相手にする必要なし。
■ 万が一郵送で督促状等が届いた → まず最寄の消費者センターに相談。
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「でもじゃな、予はまだ不安なのじゃ・・・」 |
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「うーん。じゃあね、こんなのを見てみてよ。もしも、余裕があったらアンケートに参加してみてね。」 |
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□ こぐまねこ帝国製ワンクリック詐欺系サイト リストで検索してみて安心を得る。
□ こぐまねこ帝国製ワンクリック不当請求アンケート調査の結果を見てみる。
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「うー、予の行ったサイトはデータベースに載ってなかったのじゃ・・・・」 |
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「載ってたら安心できたのかもしれないわね。ただ、行政機関が認知しているサイトよりも実在する不当請求サイトの方が多いからね。載ってなくてもそんなに心配しなくて良いよ。」 |
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「そうなのかの?」 |
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「えーとね、ワンクリックサイト体験版で用意した類型なら不当請求よ。サイト名よりも手口で判断して欲しいな。」 |
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「うむ。えーと、たしか、予が行ったサイトと似たのがあったのじゃ。」 |
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「でしょ?手口が同じだったら不当請求よ。相手に連絡を入れない限り、何も起こらないわ。」 |
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「ふーむ。予は少しだけ落ち着いて来たのじゃ。ふーーー。なのじゃ。」 |
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「ま、基本は『無視。こちらは動かない。相手からアクションがなければ当面の問題はないということ。相手からのアクションがあればそれに応じて行動する』って感じね。次のページから個別的な対応策を教えるわね。」 |
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「よろしくなのじゃ。」 |