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「ハイハイ。この点は気になってたので2005年の2月か3月とかに曰本国の経済産業省に問い合わせてたりするのよ。」 |
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「そうなのかなのじゃ。でもじゃな、『警察とか消費者センターに聞いてみてください』とか堂堂と書かれたら何か不安なのじゃ。」 |
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「あのね、これは別ページをつくったんだけど、基本的には大したことじゃないの。」 |
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「た、大したことじゃないってどう言うことじゃ?予は『法令に基いた請求』とやらで困っておるのじゃぞ。」 |
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「だって、説明したでしょ。クリック不当請求サイトの場合は『そもそも利用規約に法的拘束力が無い』タイプがほとんどだって。」 |
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「えーと、良く覚えてないのじゃ。」 |
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「だったら、利用規約の法的拘束力ってところへ戻って読んできてよ。」 |
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「分かったのじゃ。『ちょっくらごめんよ』。」 |
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「いつから江戸っ子になったのよ。」 |
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「『おっかぁ、いまけぇったぜ。』」 |
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「生んだ覚えは無いわよ。つーか、いつまで江戸っ子やってるの。で、分かったでしょ?『一番最初のクリック前に利用規約を見せつけられない限り、そもそも利用規約に法的拘束力が認められないだろう』ってことが。」 |
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「うむ。最初のクリック後にダラダラと説明書きのポップアップを出してきても手順が逆ってことじゃの。でも、なんで不当請求サイトのヤツらはポップアップなんて小細工をしてくるのじゃ?」 |
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「多分だけど、こんな歴史に由来するんじゃないかな。」 |
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◆1. 1クリックで登録完了、ワンクリック料金請求(いわゆるワンクリック詐欺)がはびこる。
□2. 「確認措置が無いから電子消費者契約法第3条で錯誤無効とでき、支払義務は無い」という対抗措置が広まった。
◆3. じゃあ、確認措置を用意したら支払わなければならないハズだとしてポップアップ等での確認があるツークリックサイトが急増した。
□4. 確認措置の有無に関わらず、利用規約に法的拘束力が認められるか疑問として現在は対処している。
(利用規約に法的拘束力が無ければそもそも支払義務は無い)
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「ふーむ。ヤツらは何としても支払わせようと企んでる訳かなのじゃ。」 |
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「そうなんでしょうね。ただ、これは警察とか消費者センターの初期対応がまずかった訳よ。」 |
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「ほえ?どういうことじゃ?」 |
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「だって、□2を持ち出さないでいきなり□4で対処してたら、ポップアップ小細工サイトなんて増えなかったでしょ?。」 |
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「うむむ。そうかもしれないのじゃ。」 |
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「それにね、こぐまねこ帝国の管理人さんが1年も前に経済産業省に質問したらこの旨の回答が来てたのよ。それなのに、現場の消費者センターとか警察には全然伝わってなかったってことじゃない。」 |
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「うむむ。縦割り行政の不備ってところかの。」 |
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「そうねぇ。ま、こぐまねこ帝国的には行政の対応にものすごーーく不満があるんだけど、どちらにしても支払義務なんてないから特にクリック回数っていうのは気にしないで良いのよ。分かった?」 |
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「うむ。分かったのじゃが・・・・プロバイダが予の個人情報を教えてしまって怖い人が取り立てに来ないかどうかって点が不安なのじゃ。」 |
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「えーと、じゃあ、次はプロバイダと通信の秘密・電気通信事業法と個人情報についてお話するね。」 |