こぐまねこ帝国消費者センター
 >> ワンクリック詐欺解説+対処法
└ ツークリック料金請求?
おやぶん大蔵大臣担当大臣したっぱ 住民住民住民住民住民
 ★

 電子消費者契約法に基づいた請求?



こぐまねこ皇帝 「大変じゃーーーー。『これは架空請求ではありません。当サイトは電子消費者契約法に則って運営をしており、これは、電子消費者契約法に基づいた料金請求です。』って振り込めメールが来たのじゃーーーー。」
○ 「最近のワンクリック料金請求サイトはポップアップダイアログでの確認措置等を取ってくるところが増えました。そういったサイトは『ウチは2回クリックしないと登録にならないのでワンクリックじゃありません。しかもメールでの承諾通知もしています。警察や消費者センターに聞いてみてください』などという記述と共に料金を請求してきます。」
△ 「何をのんきに解説的な解説をしておるのじゃ!?予は今大変なのじゃぞ。皇帝の一大事はこぐまねこ帝国の一大事じゃ。助けてたもれなのじゃ。」
○ 「ハイハイ。この点は気になってたので2005年の2月か3月とかに曰本国の経済産業省に問い合わせてたりするのよ。」
△ 「そうなのかなのじゃ。でもじゃな、『警察とか消費者センターに聞いてみてください』とか堂堂と書かれたら何か不安なのじゃ。」
○ 「あのね、これは別ページをつくったんだけど、基本的には大したことじゃないの。」
△ 「た、大したことじゃないってどう言うことじゃ?予は『法令に基いた請求』とやらで困っておるのじゃぞ。」
○ 「だって、説明したでしょ。クリック不当請求サイトの場合は『そもそも利用規約に法的拘束力が無い』タイプがほとんどだって。」
△ 「えーと、良く覚えてないのじゃ。」
○ 「だったら、利用規約の法的拘束力ってところへ戻って読んできてよ。」
△ 「分かったのじゃ。『ちょっくらごめんよ』。」
○ 「いつから江戸っ子になったのよ。」
△ 「『おっかぁ、いまけぇったぜ。』」
○ 「生んだ覚えは無いわよ。つーか、いつまで江戸っ子やってるの。で、分かったでしょ?『一番最初のクリック前に利用規約を見せつけられない限り、そもそも利用規約に法的拘束力が認められないだろう』ってことが。」
△ 「うむ。最初のクリック後にダラダラと説明書きのポップアップを出してきても手順が逆ってことじゃの。でも、なんで不当請求サイトのヤツらはポップアップなんて小細工をしてくるのじゃ?」
○ 「多分だけど、こんな歴史に由来するんじゃないかな。」
◆1. 1クリックで登録完了、ワンクリック料金請求(いわゆるワンクリック詐欺)がはびこる。

□2. 「確認措置が無いから電子消費者契約法第3条で錯誤無効とでき、支払義務は無い」という対抗措置が広まった。

◆3. じゃあ、確認措置を用意したら支払わなければならないハズだとしてポップアップ等での確認があるツークリックサイトが急増した。

□4. 確認措置の有無に関わらず、利用規約に法的拘束力が認められるか疑問として現在は対処している。
   (利用規約に法的拘束力が無ければそもそも支払義務は無い)
△ 「ふーむ。ヤツらは何としても支払わせようと企んでる訳かなのじゃ。」
○ 「そうなんでしょうね。ただ、これは警察とか消費者センターの初期対応がまずかった訳よ。」
△ 「ほえ?どういうことじゃ?」
○ 「だって、□2を持ち出さないでいきなり□4で対処してたら、ポップアップ小細工サイトなんて増えなかったでしょ?。」
△ 「うむむ。そうかもしれないのじゃ。」
○ 「それにね、こぐまねこ帝国の管理人さんが1年も前に経済産業省に質問したらこの旨の回答が来てたのよ。それなのに、現場の消費者センターとか警察には全然伝わってなかったってことじゃない。」
△ 「うむむ。縦割り行政の不備ってところかの。」
○ 「そうねぇ。ま、こぐまねこ帝国的には行政の対応にものすごーーく不満があるんだけど、どちらにしても支払義務なんてないから特にクリック回数っていうのは気にしないで良いのよ。分かった?」
△ 「うむ。分かったのじゃが・・・・プロバイダが予の個人情報を教えてしまって怖い人が取り立てに来ないかどうかって点が不安なのじゃ。」
○ 「えーと、じゃあ、次はプロバイダと通信の秘密・電気通信事業法と個人情報についてお話するね。」
こぐまねこ帝国消費者センター

ワンクリック詐欺 解説と対処法
■手口紹介
├ 1.いわゆるワンクリック詐欺系とは
├ 2.ワンクリック料金請求サイト比較体験版
├ 3.個人情報取得中の解説
├ 4.登録完了画面の解説
│ └ネット上での公開個人情報(抄)
■対処法
├ 5.基本的な対応策(無視)
├ 6.無視してはいけない例外
├ 7.不正請求メール対処法
├ 8.不正請求電話対処法
├ 9.不正請求ハガキ・封書対処法
├10.会社PCからアクセスした場合
├11.中高生等の18歳未満者の場合
├12.中高生等の18歳未満者の場合2
│ └掲示板:【勇者】親に言ってみた【無謀】
├13.お金を振込んでしまった場合の対処法
├14.お金を送金してしまった場合の対処法
├15.被害届けの書き方これがポイント!
├16.請求画面が消えない場合の対処法

├**.究極的な対処法
■法律の規定
├17.特定商取引法違反の不正請求
├18.民事上の不法行為(慰謝料等)
├19.利用規約の法的拘束力
├20.電子消費者契約法第3条による特例
├21.その他の法律規定など
├22.電子消費者契約法に基いた請求?
■個人情報
├23.不正請求サイトが把握できる個人情報
├24.プロバイダと電気通信事業法
├25.プロバイダ責任制限法に基く開示請求
├26.プロバイダ経由の請求はありえない
├27.普通のサイト!?
■撲滅編
├28.銀行口座をぶっ潰す!
├29.クレジット決済をぶっ潰す!
├30.架空不当請求の烙印を押させる!
├31.風営法届出と条例に基づく開示請求
├32.反:ワンクリック詐欺って詐欺?
├33.反:ワンクリック包囲網
├34.反:適切な通報先【まとめ】
├35.反:ワンクリサイト規制法を作ろう
├36.反:<a>タグ登録サイトは検挙せよ!
├37.反:虚偽アニメ表示サイトは検挙せよ!
■その他
├38.ワンクリック詐欺系サイトリスト
├39.某サイト運営者情報
├40.ワンクリ請求に関するアンケート調査
├41.情報交換・相談用掲示板。お気軽に。
│ ├ 銀行口座晒し専用板
│ └ ワンクリ詐欺サイト DB
├42.ワンクリック詐欺用語集

├43.上級者向け:ワンクリ撲滅大作戦

■応用編
└44.ボイス版ワンクリック詐欺対処法
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こぐまねこ帝国管理人より。

特に小中学生・高校生、未成年者の方へ。
基本的に「無視」が鉄則です。不当請求業者にメールを出すこと
も控えた方が良い訳ですが、メールを出してしまったたとしても
所詮はメールですので、さほど心配する必要はありません。


ただし、下記の行為は控えましょう。
■ 学生証や身分証のコピー等を送るという行為
■ お金を振込むという行為
└特に、親の財布から勝手に取って払うのはご法度。そういう
子はこぐまねこ帝国からの国外退去を命じます。

掲示板(BBS)とか親に言ってみたスレッドとかあるのじゃ。」


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