こぐまねこ帝国消費者センター
 >> ワンクリック詐欺解説+対処法
└ ワンクリック詐欺って詐欺?
おやぶん大蔵大臣担当大臣したっぱ 住民住民住民住民住民
 ★

 ワンクリック詐欺って詐欺じゃないの?



皇帝閣下 「ぷんすか ぷんすか なのじゃ。」
○ 「あら。皇帝さま。何をそんなに怒ってるの?」
△ 「あのじゃな、予はクリック詐欺サイトを見つけたのじゃ。被害に遭う人が出るといけないから、警察に『ワンクリック詐欺サイトなのじゃ。取り締まってたもれ。』って言いに行ったのじゃ。でも、『早速捜査します』とか言わないで『請求は無視してください』って言われただけなのじゃ。」
○ 「んー、あのね、警察が捜査する場合は何らかの容疑が無いといけないのよ。いわゆるワンクリック詐欺サイトには何の容疑があるのかな?」
△ 「そんなもの、『ワンクリック詐欺』って言うくらいじゃから『詐欺罪』で捕まえれば良いのじゃ。」
○ 「んー、残念ながら、1クリックで料金を請求する行為自体では詐欺罪の適用はどうなのかしらね。」
△ 「そなたは悪徳業者の味方なのか?なのじゃ。」
○ 「そうじゃなくて、あのね、これが詐欺罪の条文になるんだけど、ワンクリック不当請求は当てはまるとは限らないでしょ。」
刑法第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
△ 「どうしてじゃ?見事に当てはまるではないか。」
○ 「『どうして?』って・・・あのね、『人を欺いて財物を交付させる』を分解するとこんな感じになるのかな。で、この(1)〜(4)を全部満たさないといけないの。1個でも欠けたら詐欺にはならないのよ。」
■(1)欺罔行為   人を欺いて錯誤に陥らせる行為のこと
■(2)錯誤     被害者が錯誤に陥ること
■(3)交付行為   被害者がお金とか財物とかを交付すること
■(4)財物の移転  犯人または第3者がそのお金とか財物を領得すること
△ 「じゃから、全部当てはまるではないか。」
○ 「そう?ワンクリック不当請求をされただけで1円も支払ってないのなら、明らかに(3)と(4)は満たさないんじゃないの?」
△ 「あ。」
○ 「だから、不当請求をされて警察へ相談に行っても『料金請求は無視してください』くらいしか言われないのよ。」
△ 「うううーむ。でもじゃ、それは支払ってない場合でも詐欺未遂にはなるハズなのじゃ。」
○ 「んー。(2)と(3)と(4)は満たすかもしれないけど、(1)の『人を欺いて』ってところを満たすのはどうなのかな。」
△ 「いーや、ヤツらは絶対に『だましてやろう』って思っているに決まっておるのじゃ。」
○ 「それは・・・・多分そうなんだろうけど、刑事上の責任を追及する場合は、捜査機関の方がそれを証明しないといけないのよ。きちんとコンテンツを用意した上で、平然と『いえ、事前に知ることが可能であった利用規約に基づいた料金を請求したまでです。』って主張されちゃうと、捜査機関の側でそれをひっくり返すのは無理でしょ?」
△ 「そこは捜査機関の腕の見せ所なのじゃ。」
○ 「そうかもしれないけど・・・刑事事件の被告には弁護士資格を持ったプロの弁護人がつくからね。」
△ 「いーや、有罪にできるハズなのじゃ。」
○ 「だって、現実問題として、ワンクリック不当請求サイトは数百以上は確認されていて、しかも被害額が数億円から数十億円単位で発生してるようなのに、詐欺容疑での逮捕事例がたったの12件(こぐまねこ帝国確認分)しかないのよ。」
△ 「うううううう。予は納得いかないのじゃ。」
○ 「んー、どう言えばいいのかな。図で書けばこんな感じかな(2006/7/1)。ワンクリック不正請求の中で詐欺罪の要件を全部満たす一部のものだけが『ワンクリック詐欺』になるの。」
図解
↑数字を直してないですが、現在12件のようです。
△ 「およ?詐欺罪での検挙事例ってのはたったこれだけしかないのかの?」
○ 「今のところ、この12件しか聞いたことはないけど・・・・」
■ 2005年 4月 大阪府警が『事後的な恐喝的・詐欺的な取りたてに関して』恐喝・詐欺罪で挙げた。
■ 2005年 7月 沖縄・奈良両県警が事前に「盗品等譲受け罪」で逮捕していた者を詐欺罪で再逮捕した。
■ 2005年 7月 京都・岡山両府県警が事前に「風俗営業法違反」で逮捕していた業者を詐欺罪で再逮捕した。
         (└同時にシステム販売業者も詐欺容疑で挙げられている)
■ 2005年11月 岩手県警がネット詐欺著述家等を『ニセサイトに接続させお金を騙し取った』詐欺容疑で。
■ 2006年 6月 大阪府警が事前に「別の詐欺罪」で逮捕していた業者を逮捕。
■ 2006年 6月 香川県警が事前に「盗品等譲受け罪」で逮捕していた業者を詐欺容疑で再逮捕。
■ 2007年 3月 埼玉県警が事前に「別の詐欺罪」(ネット銀行の口座不正取得)で逮捕していた業者を詐欺容疑で再逮捕。
■ 2007年11月 千葉県警が事前に「別の詐欺罪」(銀行の口座不正取得)で逮捕・起訴していた業者を詐欺容疑で再逮捕。
■ 2008年 5月 警視庁がアダルトボイスでのワンクリック業者を逮捕。
■ 2008年 8月 山口県警が事前に「別の詐欺罪」で逮捕・起訴していた業者らを詐欺容疑で逮捕・再逮捕。
■ 2011年11月 千葉県警がワンクリックウェア業者を詐欺容疑で逮捕。(プログラム作成者も詐欺幇助で挙げられた)
■ 2012年 1月 京都府警がワンクリックウェア業者をウイルス供用容疑で逮捕。


検挙事例も少しずつですが増えてきました。( ̄ー ̄)
△ 「うう、ではどうしたら撲滅できるのじゃ?」
○ 「んーとね、こんな感じで閉塞感があったときに、総務省と経済産業省と東京都が連携して『ワンクリック包囲網』っていう対策を講じたの。」
△ 「な、何じゃと?それはどんなものなのじゃ?次回のこぐまねこ皇帝物語は『いざ出陣!ワンクリック包囲網』なのじゃ。」
○ 「つーか、勝手に『こぐまねこ皇帝物語』なんて作らないの。」
こぐまねこ帝国消費者センター

ワンクリック詐欺 解説と対処法
■手口紹介
├ 1.いわゆるワンクリック詐欺系とは
├ 2.ワンクリック料金請求サイト比較体験版
├ 3.個人情報取得中の解説
├ 4.登録完了画面の解説
│ └ネット上での公開個人情報(抄)
■対処法
├ 5.基本的な対応策(無視)
├ 6.無視してはいけない例外
├ 7.不正請求メール対処法
├ 8.不正請求電話対処法
├ 9.不正請求ハガキ・封書対処法
├10.会社PCからアクセスした場合
├11.中高生等の18歳未満者の場合
├12.中高生等の18歳未満者の場合2
│ └掲示板:【勇者】親に言ってみた【無謀】
├13.お金を振込んでしまった場合の対処法
├14.お金を送金してしまった場合の対処法
├15.被害届けの書き方これがポイント!
├16.請求画面が消えない場合の対処法

├**.究極的な対処法
■法律の規定
├17.特定商取引法違反の不正請求
├18.民事上の不法行為(慰謝料等)
├19.利用規約の法的拘束力
├20.電子消費者契約法第3条による特例
├21.その他の法律規定など
├22.電子消費者契約法に基いた請求?
■個人情報
├23.不正請求サイトが把握できる個人情報
├24.プロバイダと電気通信事業法
├25.プロバイダ責任制限法に基く開示請求
├26.プロバイダ経由の請求はありえない
├27.普通のサイト!?
■撲滅編
├28.銀行口座をぶっ潰す!
├29.クレジット決済をぶっ潰す!
├30.架空不当請求の烙印を押させる!
├31.風営法届出と条例に基づく開示請求
├32.反:ワンクリック詐欺って詐欺?
├33.反:ワンクリック包囲網
├34.反:適切な通報先【まとめ】
├35.反:ワンクリサイト規制法を作ろう
├36.反:<a>タグ登録サイトは検挙せよ!
├37.反:虚偽アニメ表示サイトは検挙せよ!
■その他
├38.ワンクリック詐欺系サイトリスト
├39.某サイト運営者情報
├40.ワンクリ請求に関するアンケート調査
├41.情報交換・相談用掲示板。お気軽に。
│ ├ 銀行口座晒し専用板
│ └ ワンクリ詐欺サイト DB
├42.ワンクリック詐欺用語集

├43.上級者向け:ワンクリ撲滅大作戦

■応用編
└44.ボイス版ワンクリック詐欺対処法
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こぐまねこ帝国管理人より。

特に小中学生・高校生、未成年者の方へ。
基本的に「無視」が鉄則です。不当請求業者にメールを出すこと
も控えた方が良い訳ですが、メールを出してしまったたとしても
所詮はメールですので、さほど心配する必要はありません。


ただし、下記の行為は控えましょう。
■ 学生証や身分証のコピー等を送るという行為
■ お金を振込むという行為
└特に、親の財布から勝手に取って払うのはご法度。そういう
子はこぐまねこ帝国からの国外退去を命じます。

掲示板(BBS)とか親に言ってみたスレッドとかあるのじゃ。」


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