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「そうじゃなくて、(ごそごそ・・・)ほら、こんな書面が一緒に入ってるでしょ。 |
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こぐまねこ皇帝さま
このまんがセットがご不要の場合は10日以内に当社に送り返してください。
期限を過ぎますとお買い求め頂いたとみなして売買契約成立とさせて頂きます。
代金は下記の口座にお振込下さいませ。
おおくまねこ中央銀行
振込口座番号:100100
お振込金額 :5200円
受取人氏名 :まっくろパンダ
おおくまねこエージェンシー
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「な、何じゃと!?・・・・こんなのは不当なのじゃ。予はまんがは読むけどお金は支払いたくないのじゃ。」 |
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「うーん。確かに不当な商売方法(悪徳商法)なんだろうけどね、『まんがを読むけどお金支払わない』ってのはダメなの。」 |
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「えーー、じゃあ、送り返さないといけないのかの?送料は予が支払わないといけないのかの?予のおこづかいは月300円しかないのじゃ。絶対に無理なのじゃ。」 |
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「あのね、民法の基本ルールでいけばね、まだ契約が成立してない段階なんだから、その『返送しなかったら売買契約成立』って書面には法的拘束力が無いのね。」 |
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「??じゃあ、このまんがは予のものになるのではないのかの?」 |
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「でも、『差し上げます』とか書いてないでしょ?あくまでもそのまんがはおおくまねこエージェンシーのものなの。」 |
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「うー、難しくて良く分からないのじゃ。」 |
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「んー。実際に難しいかったからね、こんなトラブルを解決できるルールが法律で決められたの。今は『特定商取引法の第59条』に規定があるんだけど、一定の条件の場合は『お金を支払わないで良い。』『商品も自由に処分できる』ってことが定められているの。」 |
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「およ!それは心強い法律なのじゃ。で、予の場合はどうなのじゃ?その一定の条件ってのを満たすのかの?」 |
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「うーん。じゃあ、まずはその一定の条件って何なのかを説明するわね。」 |
『送りつけ商法』が成立する要件とは |
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「まずね、この特定商取引法第59条によって規定されるのは次の2つを両方とも満たした場合ね。」 |
| (1) 販売業者からの売買契約の申込みであること (2) 商品の送付が行われたこと |
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「ふーん。予の場合は、これに該当するのかの。」 |
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「(2)は明らかに満たすわよね。で、(1)も皇帝さまの場合は満たすわよね。ただね、注意点があって、『雑誌の定期購読』とか『その商品の購入契約を結んでいた場合』とかは、当然あてはまらないからね。」 |
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「ふーん。じゃあ、予の場合はその第59条とやらを満たすから、このまんがは予の物になる訳じゃな?」 |
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「うーん、残念。まだ、皇帝さまの物じゃなくて販売業者の物ね。」 |
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「えー、いつになったら予の物に変わるのじゃ?」 |
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「うーんとね、この(1)か(2)の早い方が来たら、そのまんがは皇帝さまの物になるから、この期間が経過したら自由に処分して良くなるわね。」 |
| (1) 商品の送付があった日から14日間を経過した場合 (2) 『引き取ってください』って言ってから7日間を経過した場合 |
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「『引き取ってください』って言った場合に、業者さんとか宅急便屋さんとかが取りに来た場合はどうなるのかの?」 |
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「『引き取ってください』って言った日から7日間が経過した後ならそのまんがは皇帝さまの物だから、返してもいいし返さなくてもいいしお好きなように。7日間が経過する前ならまだそのまんがは業者さんの物だから、返さないといけないわね。」 |
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「なるほどなのじゃ。では、予は黙っていて14日間が経過する方の作戦を取るとするのじゃ。」 |
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「はぁ・・・・・・・・素直に『引き取ってください』って言えば良いのに。」 |