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「その通りじゃ。えっへん。」 |
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「皮肉が通じないヤツだな。ま、それは置いておいてだな、正式名称を『インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律』って言うんだ。」 |
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「うーむ。えらい長たらしい名前じゃのう。ネーミングセンスゼロなのじゃ。」 |
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「ま、そう言うなって。ただ、名称からみて分かるとおり、児童を誘引する行為ってのをやってはダメってことだな。」 |
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「ふーん。児童ってのは小学生とかのことかの?」 |
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「いや、18歳未満の者のことだぜ。」 |
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「えー、普通は小学生とかを指すような気がするのじゃ。じゃから、ネーミングセンスゼロじゃって言うのじゃ。」 |
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「ま、確かに『児童』って言えば、小学生、おおまけにまけて中学生くらいまでって感じはするし、ネーミングセンスも感じられない。だけど、一応は出会い系サイトで大人が18歳未満者を誘ったり、逆に18歳未満者から誘ったりしたらダメってことになってる。」 |
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「ふーむ。どのくらいダメなのじゃ?」 |
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「最大で罰金100万円だ。」 |
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「ひぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ。予のおこづかいは月300円じゃから、えーと、えーと、物凄い金額なのじゃ。」 |
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「ま、過失致死罪が罰金50万円までってなってるからな、かなり重い刑罰が予定されているってことだ。」 |
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「えーと、これは大人の方から誘うのはダメじゃとして、中高生とかから誘ってもダメなのかの?」 |
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「ああ、ダメだ。法は両方とも罰則を規定している。」 |
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「うむむむむ。どうしてそんなに厳しいのじゃ?」 |
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「んー。本来は大人の側だけを罰するべきものなんだが、18歳未満者の利用を控えさせる目的かどうかは分からないが、例外的に18歳未満者をも罰すると規定しているんだ。」 |
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「えー、子供の側を罰するのはおかしいのじゃ。」 |
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「もちろん、おかしい。おかしいし、この出会い系サイト規制法を逆手に取ったこんな事件なども起きてるようだ。18歳未満者をも罰するという条項を作ったヤツらのせいだろうな。」 |
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18歳未満者が登録しているのを察知し、18歳未満者から援助交際を申込むように仕向ける。
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18歳未満者が援助交際を申込んだのを確認し、「出会い系サイト規制法違反だ。警察に逮捕されたくなければ言うことを聞け。」等と脅迫する。
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恐喝・誘拐・強姦・売春などなど様々な悪質犯罪の被害者に18歳未満者がなってしまう。
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「やっぱり、曰本国はアホなのじゃ。」 |
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「ああ、確かにアホだろう。って、独立国家である由緒正しきこぐまねこ帝国の皇帝が言えば国際問題になるって何度も言ってるだろ。発言は控えるんだ。」 |
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「おっとっと。そうじゃった。予は第1024代の皇帝じゃった。前言は撤回なのじゃ。」 |
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「ん。まー、この出会い系サイト規制法自体に問題があるとは思うが、悪法も法ってな。18歳未満者は出会い系を使ってはいけないし、出会い系サイトは18歳未満者を登録させてはいけない。もちろん、大人は18歳未満者を誘ってはいけないってことだぜ。」 |
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「ふむ。で、仮に脅迫とかされた場合はどう対処したら良いのじゃ?」 |
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「んー。脅迫に屈したら最悪のパターンが待ってるっぽいが・・・とりあえず親や警察に相談したりして開き直るって対応策を取るべきだろうな。少なくとも後ろめたさを引きずるなってことは言えると思うぜ。」 |
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「うー。でも、やっぱり後ろめたいし、警察も助けてくれなさそうなのじゃ。」 |
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「それでも、やっぱり親と一緒に警察に相談しに行くんだ。『窮鳥懐に入れば、猟師これを殺さず』ってな。」 |
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■ 窮鳥懐に入れば、猟師これを殺さず
意味:追い詰められて逃げ場を失った人が救いを求めて来ると、それを見殺しにするわけにはいかない。
それでも桶川や神戸、埼玉の例ではないですが、警察が窮鳥を見殺しにする事件がたまーに起こってたりしてニュースになったりしています。少しは反省しろ。>全国の警察
参考:出会い系サイト規制法の条文(警察庁HP)
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「うーむ。覚えておくとするのじゃ。」 |