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「って、待つのじゃーー!!」 |
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「何だよ。分かったんじゃないのか?」 |
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「何となく無視すべきなのは予にも分かるのじゃ。そうじゃなくて、無視しても大丈夫な証拠というか根拠が欲しいのじゃ。」 |
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「んー。根拠っつったってなぁ・・・・そんな明らかな恐喝は無視に決まってるだろ。」 |
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「でも、でも、警察に通報とか書いてあるのじゃ。うぇーんなのじゃ。」 |
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「あのなぁ・・・民間業者が罰金を取れる訳ないだろ。取れる可能性があるのはせいぜい『違約金』だ。」 |
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「じゃから、その違約金を請求されておるから困っておるのじゃ。」 |
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「だから・・・『警察へ届けられたくなければ違約金を支払え』『違約金を支払えば、警察へ届けるのはやめてやる』なんてのは恐喝だろ。なんで、恐喝を行うようなヤツが警察へ届けることができるんだ?」 |
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「でも、でも、予は出会い系サイト規正法違反をしてしまったようなのじゃ。これは確かのようなのじゃ。」 |
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「だからぁ・・・悪質度から行けば、『出会い系サイト規制法違反<<恐喝』なんだってば。支払わずに無視するのが当然だ。逆に警察へ被害を届けても良いくらいだろう。」 |
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「ふぅーむ。」 |
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「それにな、電気通信事業法にはこんな規定がある。メール内容は通信の秘密として保護されるから電気通信事業者であるサイト運営者がその秘密を侵すってのは懲役刑まである罰則付きで禁止されている行為なんだ。」 |
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(検閲の禁止)
第3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
(秘密の保護)
第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
※なお、罰則から判断すれば、
悪質度は「出会い系サイト規正法違反 < 通信の秘密を侵す行為 < 恐喝」の順序になるでせう。
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「おお!こんな法律まであるのかなのじゃ。じゃあ、この不正請求は無視して良いのかの?」 |
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「無視して良いというより、むしろ支払わずに無視しろ。支払ってしまった場合、その後の恐喝請求がエスカレートする可能性がある。断固として拒否すべきだろう。」 |
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「うむうむ。予は断固として拒否することに決めたのじゃ。」 |
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「ん。・・・・ただ、出会い系サイト規制法などの法律は守らなければいけないのは大事なことだぜ。いいな?」 |
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「ぐすん。分かったのじゃ。」 |