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なりすましを生じた場合の認証機関の責任
皇帝閣下大蔵大臣担当大臣したっぱ 住民住民住民住民住民
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 なりすましを生じた場合の認証機関の責任



1.契約手法に関する問題
(4)なりすましを生じた場合の認証機関の責任
【論点】
電子署名の認証機関による本人確認が不十分なため、なりすましが生じた場合、認証機関は証明書を信頼して損害を受けた者に対してどのような責任を負うか。

(例)本人確認が不十分なまま、電子署名の認証機関が名義人(本人)になりすました第三者に電子証明書を発行した。証明書を受け取った取引の相手方が第三者を本人と信じたものの、本人との間で取引の効果が認められない結果、損害を受けた場合、認証機関はどのような責任を負うか。
皇帝閣下 「ほよほよ。非常に極めて素晴らしく難しい話になっているのじゃ。」
○ 「うーん。そう言わないで頑張ってよ。(例)のところが多少は分かりやすくなってると思うわよ。それに、皇帝さまは『大帝』目指しているんでしょ?こんなことくらいでへこたれてちゃダメよ。」
△ 「う。そうじゃった。予はこぐまねこ帝国初代皇帝のごとく『大帝』を目指しているのじゃった。頑張らねばならぬのじゃった。」
○ 「ん。頑張って読んで見てよ。えーと、『本人と売主との間の売買契約は成立するか』と『本人は決済機関に対して支払義務があるか』について見てみるわね。で、まずは『本人と売主との間の売買契約は成立するか』なんだけど・・・」
(1)本人確認が不十分な場合

■原則:不法行為責任
 電子署名の認証機関が十分な本人確認をせずに電子証明書を発行し、その後それが利用され、証明書を受け取った相手方がこれを信じたものの、なりすまされた本人( 電子署名の名義人) への効果帰属が認められなかったために損害を受けた場合に、認証機関は証明書の受取人に対し、不法行為責任を負う。この場合、受取人側が認証機関の過失(本人確認が不十分であること)について立証責任を負う。

○本人確認が十分であると認められる例
 官公庁が発行し、公印が押され、本人の写真と台紙にかけて割印が刻され、ラミネート加工されている証明書により通常の注意義務を尽くして本人確認を行った場合

●本人確認が十分であると認められない例
 一見して偽造が疑われる本人証明書類により本人確認を行った場合


■例外:契約責任
 認証機関と受取人との間に通常は契約関係がないので、認証機関は原則として契約上の責任を負うことはない。
 しかし、例えば第三者が証明書を受け取る場合に、認証機関から受取人用の規約(以下「受取人規約」)や認証業務規程(CPS-Certification Practice Statement)が示され、受取人がそれらを承認する旨応答する場合などの中には、契約関係の成立を認めることができる場合もあり得る。契約の成立が認められるためには、条文の見やすさ等の点について少なくとも一般のウェブサイトの利用規約が有効である ために要求されるのと同等の要件を具備している必要があるが(「( 2 )ウェブサイトの利用規約の有効性」の論点参照)、その他の要件については議論が分かれている。契約関係が認められた場合、認証機関は受取人規約やCPSを遵守する義務があり、本人確認手続が受取人規約又はCPSの違反とされる場合には、債務不履行責任を負う。この場合、認証機関側が自己の無過失について立証責任を負う。

●契約関係の成立が認められない例
 受取人が証明書の有効性を検証する際に、CPS等への同意が要求されず、CPS等が単にリポジトリに掲示されているだけの場合。
△ 「ううーむ。予にはさっぱりなんのことか分からないのじゃ。」
○ 「うーん。アタシも良く分からないわ。」
△ 「えー、そなたが分からないものが予に分かるわけがなかろう。」
○ 「んー。アタシが良く分からないのは、CPSとかリポジトリとかの用語。不法行為責任とか契約責任とかなら分かるよ。」
△ 「ふーん。じゃあ、分かりやすく簡単に説明するのじゃ。」
○ 「えと、不法行為と債務不履行の損害賠償を比べたら、原則としてこんな感じになるのかな。上記のボックス内に書いてあることは、この原則に当てはめてるって感じかなあ。」
契約関係立証責任
不法行為無関係損害を被った方
債務不履行前提損害を与えた方
△ 「ふーん。それでも予にはさっぱりじゃ。」
○ 「サッパリ妖精が飛んでる?」
△ 「うむ。サッパリ妖精どころか、ドサクサ妖精まで飛びまくりじゃ!」
○ 「んー。しっしっ。追い払ったわよ。でね、次に行くんだけど、承認機関が規約で免責条項をおいている場合ね。」
(2)認証機関が定める免責条項の効力

 認証機関がCPS や受取人規約で賠償責任額の制限(免責条項)を定めている場合があるが、その効力が問題となる。

↓不法行為責任追及のパターン
■受取人と認証機関との間に契約関係の成立が認められない場合
 →関係当事者は、免責条項には何ら拘束されない。

↓債務不履行責任追及のパターン
■受取人と認証機関との間に契約関係の成立が認められる場合
 →原則として免責条項に従うことになる。


 しかし、認証機関の免責条項については、例えば消費者契約においては、債務不履行や債務の履行に際してなされた不法行為による損害賠償について、全部を免責する条項や一部(認証機関の故意又は重過失による場合に限る。)を免責する条項は無効とされると考えられる(消費者契約法第8条)ほか、個別の事情を考慮して、その有効性が問題とされる場合があるものと解される。
△ 「うーむ。またまたサッパリ妖精が飛びまわっているのじゃ。」
○ 「んー、ウェブサイトの利用規約の有効性ってところで説明したでしょ。原則として利用規約っていうのはね、契約関係がなければ有効じゃないのよ。」
△ 「おお。それは知っておるぞえ。ワンクリック詐欺に支払わないで良い法的根拠として一番大きなヤツじゃ。」
○ 「ん。そうそう。だから、債務不履行責任を追及する場合は免責条項が有効になっちゃいそうって話ね。」
△ 「うー。またサッパリ妖精が出てきたのじゃ。」
○ 「まー、消費者にはそんなに関係ある項目じゃないでしょうから、あんまり気にしないで良いんじゃない?」
△ 「って、そなたも結構いい加減じゃのう。」
○ 「ううん。皇帝さまほどいい加減じゃないわよ。」
△ 「いやぁーー。そんなに褒めなくて良いのじゃ。」
○ 「うーん。褒めてないんだけど。」
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├ 1.契約の成立時期(電子承諾通知の到達)
├ 2.ウェブサイトの利用規約の有効性
├ 3.なりすましによる意思表示の本人への効果帰属
├ 4.なりすましを生じた場合の認証機関の責任
├ 5.未成年者による意思表示
├ 6.管轄合意条項の有効性
├ 7.仲裁合意条項の有効性
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