こぐまねこ帝国消費者センター
 >> 電子商取引に関する準則の学習
未成年者による意思表示
皇帝閣下大蔵大臣担当大臣したっぱ 住民住民住民住民住民
 ★

 未成年者による意思表示



1.契約手法に関する問題
(5)未成年者による意思表示

【論点】
 電子契約の一方当事者が未成年の場合、その未成年者は原則として意思表示を取り消して契約の効力を否定することができる(民法第5条)が、年齢確認画面への対応によっては、民法第21条の「詐術」の適用により、取り消すことができない場合があるのではないか。

(例)未成年者がインターネット通販において、自分が成年であるかのように虚偽の生年月日を入力した上、商品を購入した場合であっても、契約を取り消して代金支払を拒否できるか。
皇帝閣下 「およ。予は未成年者じゃから、モロに関係する話なのじゃ。」
○ 「そうねー。未成年者って言うのは基本的に法律で手厚く保護されているんだけど、どこまで確認したらokなのかっていう一応の目安ってところかな。」
△ 「うむ。でじゃな、どんなルールになってるのじゃ?」
○ 「えーと、経済産業省の電子商取引に関する準則から引用するとこんなのなんだけど。」
 事業者が電子商取引の際に画面上で年齢確認のための措置をとっているときに、未成年者が故意に虚偽の年齢を通知し、その結果、事業者が相手方を成年者と誤って判断した場合、民法第21条により、当該未成年者は取消権を失う可能性がある。

■ 取り消すことができない可能性のある例
 「未成年者の場合は親権者の同意が必要である」旨警告した上で、年齢確認措置をとっている場合

■ 取り消すことができると思われる例
 単に「成年ですか」との問いに「はい」のボタンをクリックさせる場合
△ 「えーと、これは予にも分かったのじゃ。『成年者ですか?』とか『18歳以上ですか?』とかは基本的に効力を持たないと考えて良い訳じゃな?」
○ 「んー。まあ、成年者は20歳以上を指すのが普通だから『18歳以上ですか?』は意味ないわよね。で、『単に「成年ですか」との問いに「はい」のボタンをクリックさせる場合』も取消せると思われるって書いてあるんだから、取消せる可能性が高いんでしょう。」
△ 「ふーん。じゃあ、上に書いてあるように『未成年者の場合は親権者の同意が必要です。成年者ですか?』にはいってやるとちょっとマズイってことかの?」
○ 「んー、まあ、未成年者の側から見ればマズイってことなのかもね。ただ、取引の安定を目指すものだからね、一概に悪いってものじゃないわよ。」
△ 「ふむ。なるほどのう。予はこのページは理解できたのじゃ。えへん。」
○ 「ん。エライエライ。」
○参考条文

■成年 第4条 年齢20歳をもって、成年とする。

■未成年者の法律行為
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

■制限行為能力者の詐術
第21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
こぐまねこ帝国消費者センター

電子商取引に関する準則
├ 1.契約の成立時期(電子承諾通知の到達)
├ 2.ウェブサイトの利用規約の有効性
├ 3.なりすましによる意思表示の本人への効果帰属
├ 4.なりすましを生じた場合の認証機関の責任
├ 5.未成年者による意思表示
├ 6.管轄合意条項の有効性
├ 7.仲裁合意条項の有効性
[PR]楽天カード入会でもれなく2000ptプレゼント
[PR]エルシーラブコスメティック新商品情報


■メインメニューこぐまねこ帝国消費者センター
消費者としての心構え
ネットマナー向上講座

インチキ警察対策
皇帝閣下のつれづれ話
迷惑メール等対処法
ワンクリック詐欺 解説と対処法
出会い系トラブル
ネット懸賞トラブル
貸します詐欺対策
防犯関連情報
悪徳商法関連情報

詐欺悪徳商法撲滅
 └悪質事業者銀行口座専用板
電子商取引に関する準則
消費者関連法の解説

>>謁見の間(トップ) >>掲示板 >>城下町(登録型リンク集) >>こぐまねこブログ >>帝国領域図(サイトマップ)