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「うむ。でじゃな、どんなルールになってるのじゃ?」 |
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「えーと、経済産業省の電子商取引に関する準則から引用するとこんなのなんだけど。」 |
事業者が電子商取引の際に画面上で年齢確認のための措置をとっているときに、未成年者が故意に虚偽の年齢を通知し、その結果、事業者が相手方を成年者と誤って判断した場合、民法第21条により、当該未成年者は取消権を失う可能性がある。
■ 取り消すことができない可能性のある例
「未成年者の場合は親権者の同意が必要である」旨警告した上で、年齢確認措置をとっている場合
■ 取り消すことができると思われる例
単に「成年ですか」との問いに「はい」のボタンをクリックさせる場合
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「えーと、これは予にも分かったのじゃ。『成年者ですか?』とか『18歳以上ですか?』とかは基本的に効力を持たないと考えて良い訳じゃな?」 |
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「んー。まあ、成年者は20歳以上を指すのが普通だから『18歳以上ですか?』は意味ないわよね。で、『単に「成年ですか」との問いに「はい」のボタンをクリックさせる場合』も取消せると思われるって書いてあるんだから、取消せる可能性が高いんでしょう。」 |
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「ふーん。じゃあ、上に書いてあるように『未成年者の場合は親権者の同意が必要です。成年者ですか?』にはいってやるとちょっとマズイってことかの?」 |
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「んー、まあ、未成年者の側から見ればマズイってことなのかもね。ただ、取引の安定を目指すものだからね、一概に悪いってものじゃないわよ。」 |
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「ふむ。なるほどのう。予はこのページは理解できたのじゃ。えへん。」 |
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「ん。エライエライ。」 |
○参考条文
■成年
第4条 年齢20歳をもって、成年とする。
■未成年者の法律行為
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
■制限行為能力者の詐術
第21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
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