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管轄合意条項の有効性
皇帝閣下大蔵大臣担当大臣したっぱ 住民住民住民住民住民
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 管轄合意条項の有効性



1.契約手法に関する問題
(6)管轄合意条項の有効性
【論点】
 書面によらないオンライン契約における管轄合意条項は有効といえるか。
→ オンライン契約の中の管轄合意条項も有効である。

 従来、管轄の合意は書面でしなければその効力を生じない(民事訴訟法第11条第2項)ので、オンライン契約における管轄合意条項はその効力を生じないこととされていた。
 平成16年の民事訴訟法改正によって、同法第11条第3項が新設され、電磁的記録による管轄の合意も書面によってなされたものとみなす旨の明文が置かれたため、改正法の施行日(平成17年4月1日)以降になされたオンライン契約の管轄合意は、有効であることになる。
 なお、ここでいう管轄の合意は日本の裁判所の裁判権に服する事件のうち日本国内のどの裁判所が裁判管轄権を有するか、という問題についてのものである。
皇帝閣下 「うーむ。サッパリ妖精がまた現れそうなのじゃ。」
○ 「え?これは比較的分かりやすいんじゃない?」
△ 「そうかのう。合意管轄とか難しいのじゃ。」
○ 「ま、それでもここは、以前の電子商取引に関する準則と比べて変更された点だからね。ちゃんと読んでおきましょうね。」
△ 「およ?変更されたのかなのじゃ。じゃあ、頑張って読むとするのじゃが・・・一体どういうふうに変わったのじゃ?」
○ 「えと、上のボックス内を読んで字のごとくよ。前はオンライン規約での合意管轄は無効ってなってたんだけど、民事訴訟法が改正されて有効になったの。」
△ 「ふーん。・・・・・およ?でもじゃな、ウェブサイトの利用規約って、良く事業者の住所を管轄する裁判所を合意管轄とするとか書いてあることが多いのじゃ。例えば丸州の消費者が東京にまでいくのは大変なのじゃ。」
○ 「確かにそうねぇ・・・・ただ、消費者契約法第10条にね、任意規定に比べて消費者に一方的に不利になるような条項は無効となりうる場合があるから・・・消費者と事業者間の契約だと無効になる場合もあるでしょうね。」
△ 「何となく歯切れが悪いのう。」
○ 「んー。こぐまねこ帝国的には消費者に一方的に不利なんだから無効だって言い切りたいんだけど、信義則に反するようなものじゃなかったら有効になっちゃうのよね。消費者契約法第10条中の『民法第一条第二項に規定する基本原則に反して』の部分は削除すべきだって思うんだけど。」
△ 「ふーん。コレからの課題って感じかのう。」
○参考条文

民事訴訟法
■管轄の合意
第11条 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。


消費者契約法
■消費者の利益を一方的に害する条項の無効
第10条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。


民法
■基本原則
第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
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├ 4.なりすましを生じた場合の認証機関の責任
├ 5.未成年者による意思表示
├ 6.管轄合意条項の有効性
├ 7.仲裁合意条項の有効性
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