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 警察法第79条に基づく苦情
皇帝閣下大蔵大臣担当大臣したっぱ 住民住民住民住民住民
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 警察法第79条に基づく苦情



皇帝閣下 「ほらほら。予は警察法第79条に基づく苦情のやり方とかを御所望じゃ。」
○ 「自分に『御』をつけるんじゃない。」
△ 「おっとっと。そうじゃった。予は警察法第79条に基づく苦情のやり方の伝授を希望するのじゃ。」
○ 「まー、伝授ってもんじゃないがな。簡単に警察への苦情のやり方を説明しておくぜ。」
△ 「ふむ。」
○ 「ざっと4つの類型があると言える。めんどくさいので一気に説明しておく。」
上部)都道府県知事 > 公安委員長 > 警察本部長 > 警察の各部署(下部

■1 警察法第79条に基づく苦情
 都道府県公安委員会に対して、書面で、住所、氏名、電話番号、押印して提出する。
→ 調査後、結果等を通知してもらえる。対応は2や3より遅いが、握りつぶされることはありえない。

■2 公安委員会宛てではない書面によるでの苦情
 警察署や警察本部の苦情受付部署等に対して、書面で住所氏名等を記入して提出する。
→ 取扱い自体は1に準じてなされる。対応は早いことが多いが、苦情として取り扱われない(握りつぶされる)こともある。

■3 公安委員会宛てではない書面によらない苦情
 警察署や警察の苦情受付部署等に対して、電話などで苦情を入れる。
→ 取扱い自体は1に準じてなされる。対応は即時に近いことが多いが、苦情として取り扱われない(握りつぶされる)ことは良くある。


■4 請願法に基づく請願
 官公署(公安委員会、警察本部、警察署など)へ、書面で、住所、氏名を記載して提出する。
→ 『受理して誠実に処理する』義務はあるが、何らかの行為を行わなければならないという規定はない。

※4の請願法は全ての官公署に適用されるものであり、1や2の書面での苦情は、4の個別具体的バージョンと言える。
△ 「ほえー。一気じゃのう。えーと、どれが一番良いのかのう?」
○ 「んー。どれが良いのかは一概には言えないな。1の警察法第79条に基づく苦情が基本であることには間違いないんだが時間がかかる。3の電話苦情なら『苦情として取り扱われない』ことはあるが、即時の対応が期待できる。」
△ 「ふーん。」
○ 「まぁ、『とりあえず、3の電話苦情を入れる。それで納得できる対処があれば良いが、納得できなければ、1の警察法に基づく正式な苦情を入れる。』ってのが現実的かもしれない。」
△ 「なるほどの。えと、4の請願法に基づく請願ってのはなんじゃな?」
○ 「んーと、『(1)書面で、(2)住所氏名を記入して、(3)適切な官公署にお願い文(要望や苦情など)を送ることができる。』っていう法律だな。」
△ 「ほえ?1の警察法第79条による苦情とどう違うのじゃ?一緒のように見えるのじゃが・・・」
○ 「んー。以下のように微妙な違いがあるんだ。」
■1 警察法第79条に基づく苦情
 警察官の個別の不適切な職務行為に関して、
 都道府県公安委員会に対して、書面で、住所、氏名、電話番号、押印して提出する。書式自由。
→ 調査後、結果等を通知してもらえる。対応は2や3より遅いが、握りつぶされることはありえない。

■4 請願法に基づく請願
 警察官の個別の不適切な職務行為や、警察全体に対する苦情や要望に関して、
 官公署(公安委員会、警察本部、警察署など)へ、書面で、住所、氏名を記載して提出する。書式自由。
→ 『受理して誠実に処理する』義務はあるが、何らかの行為を行わなければならないという規定はない。


警察官の個別の不適切な職務行為について、都道府県公安委員会に対して、書面で、住所、氏名、電話番号、押印して提出した場合、1と4の両方の要件を満たすこととなる。
『警察法第79条に基づく苦情のみ』『警察法第79条に基づく苦情と請願法に基づく請願の重畳適用』『請願法に基づく請願のみ』の3パターンから、好きなのを選べるのだ!( ̄□ ̄;)!
△ 「び、微妙じゃのう。」
○ 「まー、ここでは警察官の個別の不適切な職務行為に対して苦情を入れることを主眼にしてるからな。ついでに要望とかも書くのなら『警察法第79条に基づく苦情と請願法に基づく請願の重畳適用を希望する』って一文を入れておればよいと思うぜ。」
△ 「ふむふむ。」
○ 「あっと。警察法第79条に基づく苦情ってのは、その対象となる警察官の所属する都道府県公安委員会へ提出する必要性があるからな。まー、詳しくは『○○県 公安委員会』で検索でもして実際にHPに行ってみればいいんじゃないかな。」
△ 「うむうむ。とりあえず行ってみるとするのじゃ。おっほっほっほっほ。」
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├ 1.警察への苦情制度のあらまし
├ 2.警察法第79条に基づく苦情方法
├ 3.被害回復給付金支給制度
├ 4.被害届けを書きにいく
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