|
「ひぇぇぇ。それは大変なのじゃ。」 |
|
「あのねー。別に皇帝さまは貸金業者でもなんでもないでしょ。」 |
|
「おっとっと。そうじゃったそうじゃった。でじゃな、どういうのがその無登録広告に該当するのじゃ?簡単に説明してたもれなのじゃ。」 |
|
「そうねー。一番簡単なのは携帯番号の広告表記かな。携帯番号はそもそも貸金業登録できないから。」 |
|
「ふむふむ。広告に携帯番号が書いてあったらNGじゃと。他にはどんなのがあるのじゃ?」 |
|
「んーと、こんなのかな。とにかく登録のない電話番号にかけさせようとする貸します詐欺の手口多いから。気をつけてね。」 |
|
■ 03-aaaa-aaaaのみ貸金業登録がある場合。
(1)OKな例
・03-aaaa-aaaaのみを広告表記
(2)NGな例(1年以下の懲役または300万円以下の罰金)
・03-bbbb-bbbbのみを広告表記
・0120-ccc-cccのみを広告表記
・03-aaaa-aaaaと03-bbbb-bbbbを広告に併記
・03-aaaa-aaaaと0120-ccc-cccを広告に併記
要するに貸金業登録の無い電話番号を1つでも広告表記したらダメということ。
→逆に言えば、1つでも貸金業登録の無い電話番号を記載している場合、それは貸金業登録を詐称した偽者業者の可能性が高い。
|
|
「え!?登録のあるのと登録がないのとを広告に併記するとNGなのかの?」 |
|
「だめだめ。登録あり番号と登録なし番号を併記するのを認めたら登録詐称闇金が横行しちゃうでしょ。だから貸金業規正法ではダメってことになってるの。」 |
|
「でもじゃな、本当に登録のある貸金業者がうっかり登録のある電話番号と登録のない電話番号を併記してしまったという可能性もあるのではないのかの?」 |
|
「もちろんその可能性もあるんだけど、『1年以下の懲役または300万円以下の罰金』っていう厳しい規制がなされている法律を破るような業者が、まともな融資を行うとは考えがたいわ。」 |
|
「おおー。なるほどなのじゃ。」 |
|
「あとはね、貸金業者が固定の電話番号とフリーダイヤルの両方で登録している場合の特例があるかな。」 |
| ある貸金業者が「03-aaaa-aaaa」と「0120-bbbb-bbbb」の両方を登録している場合。
(1)OKな例
・03-aaaa-aaaaと0120-bbbb-bbbbの両方を併記
・03-aaaa-aaaaのみを広告表記
(2)ブラックグレーな例(フリーダイヤルのみ広告表記)
・0120-bbbb-bbbbのみを広告表記
東京都→NG
財務局→OK
金融庁→NG、OK(部署によって解釈が異なるが、NGが正しい様子。)
貸金業規正法施行規則に「電話番号(場所を特定するもの及び当該場所を特定するものに係る着信課金サービスに係るものに限る。)」とあるが、
「又は」ではなく「及び」となっていることから、フリーダイヤルのみ記載で固定番号記載がない場合は貸金業規正法に違反すると解釈すべきとのこと。
→ フリーダイヤルのみを記載している消費者金融には申込んではいけない。 |
|
「ほえ?どうして東京都と財務局と金融庁でNGとOKの判断が分かれているのじゃ?」 |
|
「んーと、『貸金業規正法』は『法律』だから全国一律に適用があるんだけど、行政機関によって法令解釈及び運用が異なっているケースなの。」 |
|
「ふーん。なるほどなのじゃ。まぁ、フリーダイヤルは所在地が不明じゃでの。気をつけるとするのじゃ。」 |