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「えー。でもじゃな、警察とかに言って良いことがあるのかの?」 |
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「あのねー。どう言えばいいかな。警察にしろ、監督行政庁にしろね、確たる証拠があればこそ、逮捕とか取消し処分とかできるの。」 |
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「ふむふむ。」 |
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「逆に言えばね、被害が多数あったとしても、被害者からの届出がなければ確たる証拠を握ることが難しい、確たる証拠がない以上は逮捕とか取消し処分とかできないのよ。」 |
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「うむ。まぁ、そうじゃろうの。」 |
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「だから、被害に遭った場合はきちんと届けないとダメ。」 |
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「でも、被害を届けてもお金が返ってくるというわけではないのじゃろ?」 |
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「それは分からないわよ。組織犯罪処罰法改正で『被害回復給付金支給制度』が始まったから。組織的な詐欺事件ならひょっとしたらお金が返ってくる可能性もあるんだし。」 |
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「・・・」 |
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「なにより、届けないで泣き寝入りするのならば、絶対的にお金が返ってくることはないわ。」 |
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「ふむ。なるほどなのじゃ。えーと、でも、警察と所轄行政官庁の両方に届ける必要があるのかの?」 |
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「ん。両方ともに届けた方が良いわ。」 |
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「どうしてじゃ?片方だけだとダメなのかの?」 |
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「んー。ダメってことはないんだけど、相手が『無登録業者』か『登録業者』のどちらかさえはっきりしないでしょ。だから、両方に届けた方が絶対にいいわ。」 |
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■ 無登録闇金融業者、登録詐称闇金融業者による被害の場合。
△ 行政庁 貸金業登録がない以上、取消し処分や行政指導ができない。
○ 警察 無登録営業や詐欺容疑での捜査が可能。
■ 悪質な登録貸金業者の高金利、詐欺などによる被害の場合。
○ 行政庁 貸金業登録がある以上、取消し処分や行政指導ができる。
○ 警察 詐欺や貸金業規正法違反容疑での捜査が可能。
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「ふむふむ。えーと、じゃあ、結局被害に遭った場合のポイントをまとめてたもれ。」 |
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「んと、こんな感じかな。ただ、被害に遭ったお金が戻ってくるかどうかは分からないのがつらいところなんだけど・・・」 |
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<その1> 開き直る。速攻で家族に話す。
<その2> 警察に届ける。
警察総合相談電話番号(※実際に警察に足を運んで下さい。)
<その3> 所轄行政官庁(各財務局または各都道府県)に届ける。
各財務局の貸金業者に関するお問い合わせ先
各都道府県知事登録の貸金業者に関するお問い合わせ先
<その4> 法テラスの犯罪被害者の電話番号に相談。
法テラス 犯罪被害相談 0570-079714 (PHS、IP電話 03-6745-5600)
平日 9:00-21:00 (夕方〜21:00までは比較的つながりやすいようです。)
土曜 9:00-17:00
法テラス(日本司法支援センター)
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「ふむ。泣き寝入りだけは絶対にしないのじゃ。がんばって届出をするとするのじゃ。うむうむ。」 |