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「およよ。今まではひとつづつ順番に説明してたのに、今回は一気に書いてあるのじゃ。さては、説明するのがめんどくさくなったのじゃな?」 |
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「(ドキッ☆)え?え?何言ってるの?そんな訳ないでしょ。これは・・・アクまでも一気にまとめて説明した方が良いからよ。」 |
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「まあそういうことにしてやるのじゃ。うむ、説明をしてもよいぞえ。」 |
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「ん。よーするにね、『事業者に契約の不履行があっても一度支払われたものは一切返還しない』とか『預かった物を故意に壊しても損害賠償はしない』とか。こんな取り決めは無効になるってこと。」 |
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「契約が無効になるってことかの?」 |
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「違う違う。契約は有効なんだけどね、その契約の中でこういった規定があった場合、その規定だけが無効になるの。」 |
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「うーむ。でも、そんな不当な条項は消費者契約法とか関係ナシにもともと無効なのじゃないのかの?」 |
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「うーん。『信義誠実違反』とか『権利の濫用』とか『公序良俗違反』とか。こんなのに該当すれば元々無効ってことになるんだけど、これも要件が厳格だったりしてね、あんまり認められないの。」 |
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「不当なのは全部無効にすれば良いのにの。」 |
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「それは無理ね。法律的な判断は最終的には裁判所しかできないんだけど、裁判所は『違法』かどうかは判断するけど『不当』かどうかまでは判断しないからね。」 |
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「うーむ。またまたむつかしい話が出てきたのじゃ。」 |
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「うーん。簡単に言えばね『不当』ってのは『原則として有効』だってこと。『不当だから支払わないで良い』なんて判決がでることはありえないの。だからね、特別に法律を作ってこの法律に違反しているから支払わなくて良いって判決を出せるようにしてる訳なの。」 |
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「何となく分かったような気もするのじゃがの。やっぱ、むつかしいのじゃ。」 |
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「ま、一気に理解できないでもね、一歩ずつ理解して行ったらいいと思うよ。」 |