 | 分かりやすい法律の説明-電子消費者契約法1 |
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【趣旨】第1条 |
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この法律は、消費者が行う電子消費者契約の要素に特定の錯誤があった場合及び隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合に関し民法(明治29年法律第89号)の特例を定めるものとする。
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 | 「うーむ。漠然としていて良く分からないのじゃ。」 |
 | 「そうね。これを読んだだけじゃ何のことか分からないと思うけど、全部で4条までしかない法律だからね、順番に説明していくわね。」 |
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 | 「うむ。4条しかないのならがんばってみるのじゃ。」 |
 | 「まずね、契約ってのは民法のルールに従うのが基本なんだけどね、パソコンとかを通してする契約ってのはちょっとそのままだとトラブルになりやすかったりするからね、民法の『特例』を定めてトラブルにならないようにしましょうってことなのね。」 |
 | 「それを言いたいために、わざわざこんな分かりにくい漠然としたことを書くのかの?はっきりと『パソコンは間違いが起こりやすいから特別に定めました』って書けばいいのにの。」 |
 | 「んー。その通りかもしれないけど、分かりやすく書いたら弁護士さんとかの商売が上がったりになっちゃうから、わざと分かりにくく書いてるのかもねーー。」 |
 | 「それはマコトか?」 |
 | 「もちろん冗談だけど、そう思われても仕方ないってこと。もっと平易な言葉で分かりやすく書くべきだと思うのは事実だけどね。」 |
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【定義】第2条 |
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2 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいい、「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
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 | 「これはね、消費者契約法の説明のところで説明してるから説明は省きます。」 |
 | 「手抜きじゃのう・・・」 |
 | 「だって、めんどくさいもん。んー、簡単に言えば、会社は事業者。個人は事業者になる場合と消費者になる場合とがある。こんな感じかな。詳しくは消費者契約法の説明を読んでね。」 |
3 この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
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 | 「うーむ。パソコンおんちには難しいぞえ。」 |
 | 「んーとね、簡単に言えばパソコン、携帯端末、コンビニにある端末とかを利用する方法ってことね。もちろんEメールでのやり取りも『電磁的方法』に入るわよ。」 |
 | 「なるほどの。分かったのじゃ。」 |
1 この法律において「電子消費者契約」とは、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいう。
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 | 「ちょっと条文の紹介の順番が逆になったけどね、@消費者と事業者との間の契約でAパソコンとかEメールを利用しB事業者の用意した手続に従って行われた契約が、電子消費者契約法第3条の適用を受ける訳ね。」 |
 | 「ほうほう。@〜Bは全部当てはまらないといけないのかの?どれかひとつでも欠けたらダメなのかの?」 |
 | 「ん。@〜B全部に当てはまらないとダメよ。消費者と消費者との関係でも適用されないし、パソコンとか使ってなかってもダメ。また、消費者が自由な内容を記載したEメールで契約を申し込んでもダメね。」 |
 | 「なるほどの。適用されるかどうかにはちょっと注意がいるかもしれないのじゃ。」 |
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【電子承諾通知に関する民法の特例】第4条 |
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民法第526条第1項及び第527条の規定は、隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合については、適用しない。
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(第1条)4 この法律において「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、電磁的方法のうち契約の申込みに対する承諾をしようとする者が使用する電子計算機等(電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機をいう。以下同じ。)と当該契約の申込みをした者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいう。
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 | 「うーむ。シロウトには難しいのじゃ。良く分からないのじゃ。」 |
 | 「うーんとね、民法の基本がどうなってるのかって言えばね、例えば『あなたの持っているお宝を500円で売ってください』って手紙を出す(申し込みの意思表示)とするね。で、相手が『良いですよ。私の持っているお宝を500円で売りましょう』って手紙を出す(承諾の意思表示)わね。そしたら、この承諾の手紙を出した時点で契約が成立するの。」 |
 | 「ふむ。何となくは分かるのじゃが、それが一体どうしたって言うのじゃ?」 |
 | 「うーんとね、仮にその良いですよっていう承諾の手紙が郵便事故とかで届かなかった場合にね、申し込み者が『承諾の手紙が届いてないからやっぱりそれを買うのはやめます』って言っても承諾者の了解がなければ通用しないの。」 |
 | 「うーむ。予には難しい話じゃの。でじゃな、この第4条は何を言ってるのじゃ?」 |
 | 「ん。簡単に言えばね、承諾の意思表示を発信したから、それが届いていなくても契約成立だっていう乱暴な主張が通用しなくなるの。」 |
 | 「ふーん。じゃあ、インターネットの場合はメールが届かない場合はその乱暴な主張が通用しないってことじゃな?」 |
 | 「うーん。それはちょっと違ってね、パソコンの画面に表示されたらOKだったりするわね。ただ、トラブルを避けるためにね、念の為にメールでの送信も併せて行うのが普通みたいだけど。」 |
 | 「なるほどの。何となく分かったような気がするのじゃ。」 |
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