風営適正化法届出書記載情報に基づいて、特定商取引法第11条の表示義務規定である運営元などを補完してあげちゃう法令順守を推奨する素晴らしいページです。( ̄ー ̄)ニヤリ
良いことを教えてあげよう!(・∀・)!
いわゆるワンクリック詐欺・ツークリック詐欺系不正請求は、その不安を煽って振り込ませる手口自体が民事上の不法行為を構成すると考えられる。(「SNAPxSNAP」運営者に30万円の慰謝料支払を命じた東京地裁判決が確定している。)
しかしながら、当該不正請求サイト運営業者が特定商取引法第11条に基づく運営元表記を行っていることは約100%ないため、損害賠償請求する悪質事業者の特定が困難であった。
上記東京地裁判決の事例は、振込め先として指定されている銀行口座が本人のものであったため、銀行口座の仮差押えから訴訟へ突入できたのだ。
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どんぐりのお部屋の当該東京地裁判決から。
400万円の損害賠償訴訟だったが、東京地裁は30万円(及び不法行為時からの法定利息を加算したもの)の慰謝料支払い命令を出した。(確定済み)
被害者が法律に詳しい弁護士で慰謝料30万円。法律を知らない一般人の場合は、慰謝料を増額できると考えられる。( ̄ー ̄)ニヤリ
▼架空・不当請求サイト一覧
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東京都消費生活部様
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江戸川区消費者センター様
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どんぐりのお部屋様
(参加サイト様募集中!)