グレーゾーン金利分の返還請求方法

<朝礼> はじめに

基本的にグレーゾーン金利は無効であり、支払い超過分の返還請求(過払い金返還請求)等が流行ってます。消費者センターを徹底的に活用し、弁護士等を通さないでやる方法。

ただし、荒削りなところがあるので、参考までに読んでちょ。(〃∇ 〃)


<1時間目>利息制限法上限金利を簡単に理解する

元本が10万円未満の場合年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合年18%
元本が100万円以上の場合年15%

利息制限法は強行法規であり、原則として年15-20%を超える利息部分は無効なのだ。( ̄□ ̄;)!

利息制限法違反であっても罰則がないため、別の出資法という法律での罰則がある年29.2%までの金利にて貸付を行っているサラ金が多い。
この利息制限法上限金利(15-20%)〜年29.2%までの金利が「グレーゾーン金利」「灰色金利」と呼ばれているのだ。


<2時間目>みなし弁済について簡単に理解する

貸金業規正法という法律によって、下記の4つ全てを満たしている場合に「みなし弁済」として特別に灰色金利が有効になっている。

ただし利息制限法が強行法規であるため、最高裁判所はこのみなし弁済規定を厳格に解釈した判決を出し続けており、現存するサラ金でこの4つの要件を満たすところは非常に少ない。

みなし弁済が無効である場合、利息制限法が強行規定である以上は15-20%を超える利息分は無効となる。無効な支払い分を元金充当すると一気に債務が減少することがありうる。 それどころか「借金の返済が既に済んでいた」「支払いすぎていた」というケースまであるのだ。( ̄□ ̄;)!

Q.自分のケースはどうなのでありますか?(・∀・∩
A.最寄の消費者センターに相談してみましょう(おそらく「みなし弁済としては無効」のケースが多いと思います。)。なお、<3時間目>以降も消費者センターにはお世話になるので、遠慮せずに相談に行きましょう。

秘蔵ネタ。( ̄ー ̄)ニヤリ
貸金業に関する主な最高裁判決(PDF、金融庁作成)


<3時間目>取引履歴を開示請求する

■平成18年3月9日最高裁判決

貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、その開示要求が濫用にわたると認められるなど、 特段の事情のない限り、貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約及び保証契約の付随義務として、信義則上、 保存しているその業務に関する帳簿(貸金業法19条)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負い、貸金業者が この義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは、その行為は、違法性を有し、不法行為を構成するというべきである
この最高裁判例がある以上、まともなところは取引履歴を出します。

ただし、取引履歴が改ざんされることもありうるので、開示されたデータは過信せず、必ず開示されたデータと手持ちのデータと比べよう。( ̄□ ̄;)!

また、保存していない分は開示しようがないわけなので、開示請求は少しでも早い方が良いと思います。


Q.どうやって開示請求すればよいのでありますか。(・∀・∩
A.一般的には開示請求した証拠を残した方が良いので、内容証明で開示請求でしょう。送付枚数が1枚なら1,500円くらいで送れます。書式が決まっているので、<2時間目>の時に消費者センターで内容証明の書き方を聞いておくと良いでしょう。 内容証明郵便の出し方については郵便局でも教えてくれます。(※ネットにも落ちてるでしょう。)

Q.取引履歴の開示を拒否された場合はどうなるんでありますか。(・∀・∩
A.「開示請求訴訟」「不法行為に基づく損害賠償請求」などが考えられますが・・・当該業者が登録している財務局か都道府県に苦情を入れるのも手かも。


<4時間目>利息制限法上限金利で再計算する

元本が10万円未満の場合年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合年18%
元本が100万円以上の場合年15%

みなし弁済規定が無効であれば、超過利息は無効です。しかも、その超過払い分が元金に充当されることとなるので、一気に借金が減ることや、返済済み、支払い過ぎといったケースもあるかもしれません。

ただし、開示されたデータが改ざんされている可能性はあるので、できる限り手元にあるデータと照合しながら作業を進めましょう。

Q.具体的な計算方法がよく分からないであります。(・∀・∩
A.乗りかかった船です。相談した消費者センターに教えてもらいましょう。



<お昼休み>

皇帝閣下大蔵大臣担当大臣したっぱ 住民住民住民住民住民



<5時間目>過払い返還請求をする

みなし弁済が無効である以上、支払い義務のないお金をたくさん払っていた訳です。
無効部分確認の請求書や過払い金返還請求書等を、内容証明郵便で送付しましょう。

Q.具体的にはどう書けばよいのかよく分からないであります。(・∀・∩
A.これまた乗りかかった船です。相談した消費者センターに協力してもらいましょう。


<6時間目>重要なリンクとポイント

全国の消費生活センター←徹底的に活用しちゃいましょう。

秘蔵ネタ。( ̄ー ̄)ニヤリ
貸金業に関する主な最高裁判決(PDF、金融庁作成)




2006年11月18日付け「しんぶん赤旗」より
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-11-18/2006111814_01_0.html

17日の衆院財務金融委員会の参考人質疑で、サラ金業界団体の会長やアイフル、プロミスの社長らが陳述。「債務者がサラ金に金利の過払い分の返還を求める際、弁護士を通さずに本人が直接請求しても応じるように」との求めに、サラ金業者側から「誠実に対応する」との回答があった。
「誠実に対応」がどこまでのものか分かりませんが、流れとしては個人でも応じる方向に動いているのは間違いないと思われます。がんばってみそ。(〃∇ 〃)


ただし、これは相手が正規貸金業者の場合の話です。闇金融や貸します詐欺などの場合は通用しないでしょう。


<課外授業>信用情報について

みなし弁済が無効である以上、払い過ぎのお金の返還請求は、法律上の当然の権利です。(・∀・)キッパリ

Q.ブラックリストに載るとか聞いたであります。(・∀・∩
A.過払いの返還請求が当然の権利である以上、過払いの返還請求だけでは正式な信用情報には事故情報はつかないとのこと。「グレーゾーン金利の返還を求めれば信用情報に事故が付く」というのは根拠のない風評。「無効なグレー金利の返還請求」と「弁護士等を介した債務整理(任意整理)」とはまったくの別物なのだ。( ̄□ ̄;)!

ただし、貸金業者が裏で非正式なリストを作ってるとの噂はある。(〃∇ 〃)


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(  ̄ー ̄)*キラーン


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