 |
「え?でも、『相手はとにかく理由をつけて請求してくるでしょう。訴訟になったら、相手の請求額が60万円ならだいたい折半して半分くらいの30万円になりますねー。それを数万円で解決できますからお得ですよ。』とか言われたのじゃ。」 |
 |
「んー?皇帝さまが架空請求を受けている金額ってのはいくらなの?」 |
 |
「えーとじゃな、たしか5万円じゃったのじゃ。」 |
 |
「あのね、消費者契約法って法律があって、年率14.6%を超える遅延損害金は強制的に無効なの。元の値段が5万円なら年間でも7500円程度までしか遅延金を支払う必要はないの。仮に支払義務があった場合の話でね。・・・・その相談センターってところ、アヤシイわね。」 |
 |
「何とな!?予はお茶とお菓子を出してくれたから信用しきっていたのじゃぞ。」 |
 |
「お茶とお菓子ぐらいで信用する皇帝さまもどうかと思うけど。」 |
 |
「ばかものお!お茶とお菓子を出してくれる人に悪い人はいないのじゃ。これは中匡4000年の歴史書にも書いてあるのじゃ。」 |
 |
「どこに書いてあるのよ。ホント。ただね、こういったアヤシイ相談センターがちょこちょこあるみたいなの。困ってる人をさらに騙すようなやり方ね。」 |
 |
「えーー、じゃあ、困った場合はどこに相談に行けばよいのじゃ?」 |
 |
「ん?『弁護士さん、司法書士さん、行政書士さんなどの公的な資格を持ったプロ』か『官公庁などが実施している無料相談窓口』、『その他信頼のおける団体』ってところかしら。」 |
 |
「えーと、予がさっき行ったお茶とお菓子を出してくれたところはどれに当てはまるのじゃ?」 |
 |
「え?多分、どれにも当てはまらないんじゃないの?」 |
 |
「ええーー、お茶とお菓子を出してくれたのじゃぞ。」 |
 |
「ホント食いしん坊ね。お茶とお菓子からは離れてよ。」 |
 |
「うむ。でじゃな、こういうのはどうやって調べれば良いのじゃ?」 |
 |
「んー。そうねぇ・・・・皇帝さまは無料相談とかで検索したら、何か怪しい無料相談センターへ行っちゃった訳よね。じゃ、簡単に紹介だけしておくわね。」 |
 |
「よろしくなのじゃ。」 |
 |
「縦割り行政なのが気に入らないところなんだけど・・・・・・」 |
|
■ 法テラス(日本司法支援センター)
平成18年10月2日スタート。平日9:00-21:00、土曜9:00-17:00。法務省によると、平日の夕方以降21:00までは比較的つながりやすい様子。
■ 全国の消費生活センター
HP開設の消費生活センター
メール相談ができる消費者センターは少ないようです。基本的には足を運ぶか電話での相談となります。
■ 経済産業省 消費者相談窓口
経済産業省でも消費者窓口があります。ここはメールで相談→相談室から電話をくれる。という流れになるのですが、経済産業省所轄の法律(特定商取引法、電子契約法など)である必要性があります。
■ (社)全国消費生活相談員協会
土日は公的機関はお休みです。ただ、ここの社団法人は土日に電話相談を受けつけてくれます。平日は上記公的機関への相談となります。
■ 地方公共団体の個人情報に関する苦情相談窓口
民間企業が保有する個人情報の取扱いなどについての相談窓口です。
■ 公正取引委員会 電子窓口
景品表示法や独占禁止法などの違反被疑についての申告が可能です。ただし、個別の相談にのってくれるというものではありませんが『排除勧告』などが出れば、以降は悪徳商法はしにくくなり総じて被害が少なくなるでしょう。
■ 都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口
「トラブル」の域を超えて犯罪性のあるものに関してはこちらでしょう。詐欺恐喝などの違法業者がつかまれば総じて被害が少なくなるでしょう。
■ 架空請求メール都民通報制度
東京都が架空請求に関する情報を積極的に集めているようです。相談にのるというものではありませんが、振り込め詐欺業者がつかまれば総じて被害が少なくなるでしょう。
|
 |
「えーと、消費者相談に相談する際に何か注意点とかあるのかの?」 |
 |
「んーとね、基本的には相談にはのってくれても最終的にどうこうしてくれるってものじゃないのね。だから、『相談したら全部解決してくれる』って思ってたら肩透かし食らっちゃうかもね。」 |
 |
「おお!肩透かしと言えば琴稲妻なのじゃ。横綱貴乃花を上手投げで破ったのじゃ。予はファンじゃったのじゃ。」 |
 |
「って、いつの時代の話よ。それ。」 |